組合設立

事業協同組合

組合を設立するには、組合員になろうとする中小企業者4人以上が設立発起人となり、各都道府県にある中小企業団体中央会の設立指導を受けながら、組合の基本となる定款、事業計画、収支予算、設立趣意書等を作成し、創立総会の議決を経て行政庁の設立認可を受け、出資金の払込、設立の登記をすることによって組合は成立します。組合設立については、お気軽に中央会までご相談ください。

設立の手続き

設立の手続き

設立の手続き

企業組合

企業組合は事業者、勤労者、主婦、学生などの個人の方々(4人以上)が組合員となって資本と労働を持ち寄り、 自らの働く場を創造するための組織です。

企業組合制度について

組合先進事例

全国中小企業団体中央会により設定されたテーマに沿って、各都道府県中央会において対象とした組合の取組みを事例集としたものです。滋賀県内および全国の組合事例をご参考にしてください。
調査年度が過去にさかのぼるほど、現状の取り組みと乖離している可能性がありますので、詳細につきましては、当会または直接組合にお問い合わせください。

先進組合事例

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