特定地域づくり事業協同組合制度

特定地域づくり事業協同組合制度

特定地域づくり事業協同組合制度とは、人口急減地域において、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、特定地域づくり事業を行う場合について、都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく届出で実施することを可能とするとともに、組合運営費について財政支援を受けることができるようにする、という制度です。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。本制度は、令和2年6月4日に施行された「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(人口急減地域特定地域づくり推進法)」により創設されました。

1. 概要

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うもの。

※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。

特定地域づくり事業協同組合とは、

  1. 1. 人口急減地域において、
  2. 2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、
  6. 6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

2. 対象地域

事業協同組合の活動範囲である地区(組合員の事業所がある地区)の範囲は、市町単位、平成及び昭和の合併前の旧市町村単位、複数の市町又は旧市町村の単位とし、次のア~ウいずれにも該当すること。

  • ア. 地域人口の急減に直面している地域内であること。

    高島市(旧朽木村)、長浜市(旧余呉町、旧木之本町、旧西浅井町、旧虎姫町)、東近江市(旧愛東町、旧永源寺町)、甲良町

    ※近年の高齢化の進行、若年層の減少、人口密度、地域の事業所数など、さまざまな観点から地域の実情を汲みとり、県知事に適切と認められれば、いわゆる過疎地域に限られるものではありません。

    過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域
    過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域
    その他、知事が地域人口の急減に直面していると認める地域

  • イ. 滋賀県内の地区であって、かつ、自然的・経済的・社会的条件からみて一体であると認められる地区であること。なお、他の特定地域づくり事業協同組合と地区が重複する場合は、必要性や合理性等を確認する。
  • ウ. 地域づくり人材の確保について、特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること。具体的には、県の地域再生大作戦や市町の地域づくり施策等による地域づくり活動や移住・定住対策等に取り組んでいる地域であること。

3. 認定要件

次のア~エいずれにも該当すること。

  • ア. 実施計画が、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地から適当であり、かつ、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認められること。
  • イ. 地域内外の若者等を呼び込み、地域の担い手を確保することにより、当該事業協同組合の地区における地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すると認められること。
  • ウ. 事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。財産的基礎については、下記の事務取扱要領を参照してください。
  • エ. 事業並びに当該組合の職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該組合、関係事業者団体及び地区に含む市町の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。

4. 組合設立

対象地域において、4者以上の事業者が発起人となることで組合を設立することができます。
※法人・個人を問わず、自己の名において事業を行っている者(個人経営の農家等含む。)は組合員になり得ます。

一方、法人格を持たない任意の組織・団体・グループ等は組合員になり得ません。

事業協同組合を構成する組合員の例

  • ・一次産業(農林漁業):農業者、林業者、漁業者など
  • ・二次産業(製造業等):食品加工業者、製材業者、機械製造業者など
  • ・三次産業(サービス業等):介護業者、運送業者、小売業者など
  • ・その他 :観光協会、商店街振興組合など

※既存の事業協同組合が特定地域づくり事業を行おうとする場合は、事業協同組合の設立手続きは不要ですが、定款の変更手続が必要になります。

5. 組合の活用イメージ(仕事の組み合わせ例)

仕事の組み合わせ例

No 派遣業種・期間
1 農業(4月)、飲食業(5~10月)、酒造業(11~3月)
2 水産業(2~4月)、宿泊業(5、7~9月)、食品加工業(6、10~1月)
3 商工会(4~10月)、こども園(11~3月)
4 林業(4~11月)、スキー場・建設業(除雪)(12~3月)

事業協同組合の無期雇用の職員が、複数の組合員企業に時期を組み合わせて派遣され業務を行うことで、年間を通じた仕事を創出します。
なお、専ら特定の事業者のみが利益を享受するものや、専ら特定の事業者の人件費の削減を図るものは、不適正な運用とされています。

6. 組合への支援

対象地域の市町が事業協同組合の運営費を補助する場合、一定の要件のもとで、国がその財源の一部を負担します。

国の財政支援

対象経費及びその上限額:派遣職員人件費(上限400万円/人・年)、事務局運営費(上限600万円/年)
補助率:2分の1
1組合当たりの財政支援イメージ
(例)派遣職員6名、運営費2,400万円/年

支出 収入
派遣職員人件費
事務局運営費
合計2,400万円
利用金収入:1,200万円
市町からの補助金:1,200万円(うち、国からの交付金:600万円)
市町負担金の2分の1が特別交付税措置されるため、市町の実質負担額は300万円となる。

7. 特定地域づくり事業の開始に向けて

特定地域づくり事業の開始に向けて、以下の事項を確認してください。

(1) 事前準備(事業者・市町村・関係事業者団体間の相談・調整)

○活動地区が人口急減地域であることの確認

○次の事項について関係者間の調整及び支援が見込めることの確認

  • ・マルチワーカーの派遣先となる組合員(事業者)を確保し、組合設立に向けた合意形成を図ることができるか。
  • ・派遣職員や、派遣先とのコーディネーターとなる事務局職員を確保できるか。
  • ・事業計画を具体化し、円滑な組合の立ち上げにつなげるため、都道府県・市町村の関係部局、都道府県労働局、都道府県中小企業団体中央会等の関係機関への事前相談や調整が必要。
  • ・組合設立や、組合の安定的な運営に向けた財政支援等を実施する自治体との間で合意が得られるか。当該組合の関係事業者団体(農協、商工会議所、商工会など)との連携協力体制を確保できるか。

(2)事業計画(案)の作成

○次の事項について案の作成

  • ・組合設立時の財産的基礎の見通し(組合員からの出資、市町村からの財政支援)
  • ・派遣職員の人件費、各事業者の派遣料金、事務局運営経費、市町村からの財政支援等の見通し及びそれらに基づく収支見通し
  • ・各職員の年間を通じた具体的な予定派遣先、教育訓練、キャリア形成支援 等

(3)関係機関への事前相談

  • ・都道府県・都道府県中小企業団体中央会:下記(4)「事業協同組合の設立認可手続」について
  • ・都道府県:下記(5)「特定地域づくり事業協同組合の認定手続」について
  • ・都道府県労働局:下記(6)「労働者派遣事業の届出」について

※事業計画(案)の作成と関係機関への事前相談は、並行して進めることで、事業計画の具体化が可能となり、円滑な立上げにつながります。

(4)事業協同組合の設立認可手続

発起人の選定(4事業者以上)、定款案等の作成、創立総会開催、都道府県への設立認可申請、出資払込、設立登記

(5)特定地域づくり事業協同組合の認定手続

都道府県に事前相談・確認した申請書類等を提出、都道府県の確認・認定

【認定要件】

  • ・自然的経済的社会的条件からみて一体であり支援が必要な地区であること
  • ・特定地域づくり事業の適正な実施が可能であること
  • ・地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すること
  • ・組合・関係事業者団体・市町村との間の十分な連携協力体制が構築されていること

(6)労働者派遣事業の届出

都道府県労働局に事前相談・確認した届出書類等を提出、都道府県労働局の確認・受理

(7)特定地域づくり事業開始

8. 資料等(総務省)

※総務省のページにジャンプします

法律について

交付金について

制度について

総務省ホームページ

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