企業組合制度とは
企業組合制度は、個人の創業を応援する制度です。
企業組合は事業者、勤労者、主婦、学生などの個人の方々(4人以上)が組合員となって資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織です。
組合自体がそれぞれの有するアイデアや技能、技術などを活かした事業を会社と同じように法人格を有する一個の事業体として実施する組織であり、個人が集まって創業するための組織です。
企業組合はこんなに有利
企業組合は会社や任意団体と比べてこんなに有利な組織
1.税制上の優遇措置が適用されます。
代表理事の変更など法律に基づく登記に対する登録免許税や組合と組合員の間で発行される受取書に対する印紙税が非課税になるなど、会社には適用されない税制上の優遇措置を受けることができます。
なお、企業組合は税制上、株式会社と同じく普通法人として扱われますが、出資総額が1億円以下の場合には、年間所得800万円以下の部分に対する法人税については中小法人と同様、軽減税率が適用されます。
2.組合員には有限責任制度が適用されます。
代表理事の変更など法律に基づく登記に対する登録免許税や組合と組合員の間で発行される受取書に対する印紙税が非課税になるなど、会社には適用されない税制上の優遇措置を受けることができます。
無限責任制度が適用される合名会社や合資会社とは異なり、企業組合の出資者である組合員には株式会社と同様に有限責任制度が適用されるため、組合員はそれぞれの出資額を限度としてしか組合の有する債務の弁済に対して責任を負いません。
合名会社、合資会社は、会社の債務に対して個人の全資産をもって弁済する義務を負う無限責任社員が必要となります。
3.組合運営に対する発言権は平等です。
株式会社の株主とは異なり、企業組合の組合員には出資額の多い少ないに関係なく、議決権・選挙権が平等に与えられますので、組織の民主的な運営が確保されます。組合員には事業運営に対して平等の権利が与えられます。
4.事業に従事する組合員には勤労者としての地位が与えられます。
組合員は株式会社の株主に該当し、企業組合が雇用する従業員ではありませんが、組合員が企業組合の事業に従事したことに対して受け取る所得は事業所得ではなく、給与所得扱いとなります。もちろん、配当を受けることもできます。
また、事業に従事する組合員に対する社会保険(健康保険・年金保険)制度、労働保険(雇用保険・労災保険)制度の適用については、原則として勤労者と同様の取扱いを受けることができます。※
5.営利追求できる組織です。
企業組合は株式会社などと同じく営利を追求できる組織です。
利益は、NPOや中間法人などと異なり、出資者であり事業従事者である組合員に配分することができます。
将来的には、株式会社や有限会社へ組合を解敵することなく変更することもできます。
6.国、行政庁や専門金融機関の支援を受けることができます。
都道府県、中小企業支援センター、中小企業団体中央会などを通じて、補助事業や助成事業など国の中小企業施策の各種支援を受けることができます。
また、商工中金、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫などの政府系金融機関や都道府県等からの融資を受けることができます。
行政庁(主に都道府県)の認可を受けることが組織作りの要件とされていることから、社会的信頼性が得られるほか、行政庁や組合などの連携組織専門の支援機関である中小企業団体中央会から、支援・指導や情報提供を受けることができます。
※
労働保険(雇用保険・労災保険)制度については、理事長(代表理事)及び役員(理事・監事)に就任している組合員には原則適用されません。ただし、理事長以外の役員に就任している組合員については、事業に従事する他の組合員や従業員と同様の就労実態にある場合(理事長の指揮監督を受けて労働に従事し、それに対する賃金を得ている場合)には適用(ハローワーク、労働基準監督署で個別案件ごとに判断)されます。また、理事長の雇用保険については小規模企業共済制度(中小企業総合事業団の制度)を、理事長及び労災保険の適用されない理事長以外の役員の労災保険については、中小事業主等に対する特別加入制度(労災保険の制度)を活用することができます。