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組合員数が201人を割った場合の総代会の存続について
設立当初から組合員数が200人をこえていたため、総代会制を採用してきたが、経済情勢の変化等要因により、 組合員企業の転・廃業が相次ぎ、現在組合員数は200人となり、総代会の存続要件(200人超)を欠いている。
今後もさらに、組合員の脱退があることが予想されるから、新規加入者の勧奨努力は行っているものの、 当分の間は存続要件を満たすことは難しい状況になっている。
このように、組合員数が200人以下に減少した場合、定款は総代会のままとなっているが、総会と総代会のどちらを開催すればよいか。 -
総代会に関しては、中協法第55条(中団法第47条)に規定されているが、企業組合、協業組合を除く組合は、組合員が200人を超える場合には、 定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができることになっている。
貴組合では、既に組合員数が200人となっており、総代会の存続要件(200人超)を欠いているので、総代会は設置し得ない状態にある。 これは、たとえ定款により総代会を設けていても、組合員が減少し、法定数に達しなくなったときは、総代会は当然に機関としての機能を失うこととなるからである。
したがって、現行の定款が総代会規定のままになっていても、現在の状態が続く限り、議案審議は総会で行うこととなる。
そのため、現在、組合の実態と定款が一致していないわけであるから、総代会制廃止に係わる定款変更を行うか、あるいは、速やかに組合員を増加して存続要件を満たすことが必要である。
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