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その他

  • 出資1口の金額の減少について


    組合員の加入を容易にするため、従来出資1口の金額5万円を1万円に変更し、既加入組合員の出資1口を5口に変更する場合は、組合財産に実質的減少をきたさず、 したがって債権者の利益を害するおそれもないと思われるが、この場合も中協法第56条の手続を必要とするか。

    出資1口の金額の減少には、一般的に、次の2つの場合がある。すなわち、事業の縮小等により予定出資額を必要としなくなった場合の減少及び欠損を生じた場合における出資額と純財産額とを一致させるための減少である。 したがって、お尋ねの件のような場合は、実質的な出資1口の金額の減少ではないが、形式的には出資1口の金額の減少と解すべきであるから、中協法第56条及び57条に規定する手続をとらなければならないものと解する。

  • 事業計画書及び収支予算書について


    事業計画書及び収支予算書二ついて、下記事項をお尋ねしたい。
    (1) 組合の設立認可申請書に添付する事業計画書の記載は、収支予算書に計上した事項については不要であるか。
    (2) あるいは、事業計画書には、出資金並びに借入金で賄うものだけを記載するのか。
    (3) 又は、収支予算書、出資金、借入金に関係なく、事業別の資金量のみを計上するのか。
    (4) 収支予算書には、収入から支出を引いたり残りを予備費として計上しているが、余剰金としてもよいと考えるがどうか。

    (1)事業圭角書と収支予算書とは、それぞれ別の目的を持って作成されるのであるから重複する部分があっても記載すべきである。
    (2)設立当初は別として第2年度の計画書では組合に自己資金があれば当然それを調達源泉として賄われる資金の使途を記載すべきである。
    (3)収支予算書では、事業別予算を計上することが理想的であるが、実際上容易ではないので、事業別資金予算は事業計画書(経営計画)に記載するのが望ましい。
    (4)収支予算を総合予算として、見積損益計画書、見積貸借対照表、見積資金収支表の作成であると解すれば剰余金として(計画利益額)計上する方が望ましいわけである。
    しかし、一般的にみれば、組合では官庁式の予算概念をとっているところが多く、剰余金ということよりも収支相償ううえで予備費として収支項目に含ませているようである。

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委任状・代理人

  • 総会における白紙委任状の取扱いについて


    総会における白紙委任状について、次の点を教示願いたい。
    (1) 白紙委任状は、総会に出席しない組合員が理事長又は総会の議長に議決権の行使を一任したものとして、数に制限なく、 これを理事長又は議長の議決権行使の数に加えることができるか。
    (2) 理事長又は議長の代理権行使の数が制限されるとすれば、理事長又は議長は、他の理事又は他の組合員に委任状行使を依頼することができるか。 (3) 白紙委任状は、そのままでは無効であり、必ず代理人の氏名が記入さてていることが必要であるならば、いつまでに代理人を決め、 有効なものにしておくべきか。
    (4) 代理人の代理できる数以上に委任状がある場合は、どう処理すればよいか。

    白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、 通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。 このように、白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申し込みをし、 これの取得者が白紙の部分に受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。
    (1) 白紙委任状は、総会の開催、議案の提出、議決権の確認その他総会に関して全般の責任を持つ理事長に代理人の選任を一任したものであって、 理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではないと解されるので、これを理事長がすべて行使することは許されない。 理事長が組合員の代理権を行使できるのは、組合員である場合に限られるが、一般の組合員と同様に4人までに制限される。
    なお、議長については、そもそも総会の議決に加わる権利を有しないから、権利のない者に議決権の行使を委任することはあり得ないことであるし、 また、議長は総会において選任されるが、議決件数(総会の定足数)の確認の必要上、その選任前に代理人が指定されていなければならないので議長が代理人の選定をすることはあり得ないものと解される。
    (2) このように、白紙委任状は、中協法第11条第2項後段及びこれに基づいて定款で規定した代理人となり得る者の範囲内において、 理事長に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解されるから、理事長が組合員の中から受任者を選定し、その組合員に代理権の行使を委任することは問題ない。
    ただし、他の理事に委任しようとする場合は、その理事が組合員であることを要する。 (3) 白紙委任状は、白紙の箇所が補完されて初めて委任状としての効力を発するものであるから、総会において行使される際には、代理権を行使する者の氏名が記入されていなければならない。 この代理人の決定は、議決権行使の時(厳密に言えば、議決件数(総会の定足数)の確認時)までになされれば有効であると考える。
    (4) 代理人の代理できる数を超える部分の委任状は無効となり、したがって出席者数にも参入されないものと解される。

  • 委任状による代理制限について


    問1
    中小企業等協同組合における総会の場合の委任状は、出席者1人につき2人までの委任を受けることができるし、それ以上の委任を受けることができないという規定ができるか。

    問2
    総会に出席しない組合員が被委任者の氏名を記入せず、組合又は、理事長宛の提出の委任状は数に制限なく理事長、又は総会の議長に又は総会の議長に一任されたものとして、 議決権行使の数に加えることができるか。

    問3
    右委任状も問1同様2人までしか代理ができないとすれば他の委任状を如何に処理すべきか。

    問4
    問3の場合、理事長又は議長は、他の理事又は他の組合員に委任権行使を依頼することができるか。

    問5
    以上のほか、委任状に対する効力上如何なる制限があるか。

    答1 については、中協法第11条第5項で定められているように代理人が代理し得る組合員の数は4人までとなっているが、 同条第項では、「定款の定めるところにより」代理人に議決権又は選挙権を行使させるべき旨が定められているので、 右に述べた4人までの制限をさらに定款で縮小することができるものと解される。したがって、貴組合の定款で代理人が代理し得る組合員の数を2人までとする旨を規定すれば、 これに従わなければならない。

    答2 については、代理人の氏名が記載されていない、いわゆる白紙委任状は理事長に代理人の選定を依頼したものであって理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではないと解されるから、 設問のごとく理事長又は議長がこれを適当に議決権の数に算入することは許されないし、またこれが総会において行使される際には、代理人の氏名が記入されていなければ代理権を証する書面としての効力がないことになる。

    答3 については、1に述べた数を超える部分の委任状は無効となる。

    答4 については、2に述べた白紙委任状の場合、これを中協法第11条第2項後段及びこれに基づいて定款で規定した代理人となり得る者の範囲内において理事長に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解してよい。 したがって、他の組合員に委任する場合は問題がないが、他の理事に委任しようとする場合は、その理事が組合員でなければならないことになる。なお議長は総会において選任される者であるから、 その選任前に代理人が指定されていなければならないので、議長が代理人の選定をすることはあり得ないものと解する。

    答5 については特にない。

  • 議長の委任状行使について


    事業協同組合の総会の議長は、委任状を受けられるか。

    中協法第52条第3項の規定により議長は議決権を有しない。したがって委任状による議決権の行使はできない。

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総代・総代会

  • 組合員数が201人を割った場合の総代会の存続について


    設立当初から組合員数が200人をこえていたため、総代会制を採用してきたが、経済情勢の変化等要因により、 組合員企業の転・廃業が相次ぎ、現在組合員数は200人となり、総代会の存続要件(200人超)を欠いている。
    今後もさらに、組合員の脱退があることが予想されるから、新規加入者の勧奨努力は行っているものの、 当分の間は存続要件を満たすことは難しい状況になっている。
    このように、組合員数が200人以下に減少した場合、定款は総代会のままとなっているが、総会と総代会のどちらを開催すればよいか。

    総代会に関しては、中協法第55条(中団法第47条)に規定されているが、企業組合、協業組合を除く組合は、組合員が200人を超える場合には、 定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができることになっている。
    貴組合では、既に組合員数が200人となっており、総代会の存続要件(200人超)を欠いているので、総代会は設置し得ない状態にある。 これは、たとえ定款により総代会を設けていても、組合員が減少し、法定数に達しなくなったときは、総代会は当然に機関としての機能を失うこととなるからである。
    したがって、現行の定款が総代会規定のままになっていても、現在の状態が続く限り、議案審議は総会で行うこととなる。
    そのため、現在、組合の実態と定款が一致していないわけであるから、総代会制廃止に係わる定款変更を行うか、あるいは、速やかに組合員を増加して存続要件を満たすことが必要である。

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総会

  • 役員任期満了後の総会招集方法について


    理事の任期満了後の総会招集は、どのように行ったらよいか。(特に問題となるのは、理事改選の総会招集についてである。)

    前理事任期満了後における総会招集は、中協法第36条の2により退任等により役員の員数が欠ける場合は、前役員(任期満了又は辞任による退任に限る。)は 新たに選任された役員が就任するまで役員としての権利義務を有するから、前理事が行うこととなる。

  • 総会の招集請求方法について


    中協法第47条第2項の規定に基づき総組合員の5分の1以上の同意を得て、総会招集の請求を理事会に提出したところ、その後組合員が増加し、 5分の1を満たさなくなったが、5分の1の要件は、理事会に請求した時点によって判断すべきか、それともその後の増員数を考慮すべきか。
    なお、理事会への請求時点でよいとすれば、臨時総会の召集通知は理事会請求当時の組合員のみを発すればよいか。

    中協法第47条第2項の規定に基づき、組合員が組合員総数の5分の1以上の同意を得て臨時総会の召集を請求する場合には、 その請求の日における組合員総数の5分の1以上の同意があれば有効とされ、その後、組合員が増加しても当該請求は適法になされたものと解する。
    なお、総会招集の通知については召集通知を発送する時点における組合員のすべてについて行う必要がある。

  • 総会の議長を複数制にすることについて


    問1
    総会の議長は、必ず1人でなければならないか、その理由は。

    問2
    複数でもよいとすれば、実際問題としてその運用を如何にすべきか。

    答1
    総会の議長については、中協法に必ず1人でなければならないという規定はないので、実施組合は皆無と思うが、 複数制をとっても法律違反にはならないと解する。

    答2
    しかし、議長は、会議体としての総会を代表し、その議事を主宰する職務を有するものであるから、これを複数にすることは議長団内部の意思統一や調整が必要となり、 実際問題としてその統一性が困難となる場合も考えられ、議事の円滑な進行を阻害することともなりかねないので、1人であることが望まれる。
    特殊の事情等により複数制をとらざるを得ない場合には、できるだけ数を少なくするとともに、議長間で合議制をとるようにすることが必要であり、 また、議長間で職務の分担が可能な場合はそれを明確に規定するとか、可否同数の場合の決定権の行使を考慮し議長の意思統一が円滑でないと予想されるときはこれを奇数とすることなども考慮すべきであろう。

  • 総会の延期・続行手続について


    総会の会日中に、何らかの理由により議事を終了できないときは、他の日に延期又は続行することができるということを聞いた。 総会の延期と続行はどのように違うのか。また、次のような手続に問題はないか。
    (1) 議事の進行状況からみて、会日中に議事が終了しないことが明らかな場合、議場に諮らず議長単独の判断で総会続行の決定をすることができるか。
    (2) 総会の席上では、会場確保の関係から後日の総会の日時や場所を決定することが難しいと思われる。日時・場所の決定を議長に一任し、決定次第速やかに組合員に連絡することとしても問題ないか。
    (3) 延期又は続行する総会の開催日時を、場所の確保等の理由から、当初の総会日から1カ月程度先の日に定めても構わないか。

    総会においては延期又は続行の議決をするこができ、その場合改めて総会招集の手続は要しないとされている(中協法第53条の3)
    ここにいう延期とは、総会の成立後、議事に入らず、会日を後日に変更することをいい、続行とは、議事に入った後、時間の不足その他の事由により審議未了のまま総会を中断し、 残りの議事を後日に継続することをいう。この延期又は続行の議決に基づき後日開かれる総会は通常、継続会といわれている。
    このような制度が設けられているのは、何らかの都合により総会を延期又は続行しなければならなくなった場合、総会の招集手続を繰りかえさなければならないとう煩わしさが生じ、 また、召集手続に必要な10日間は総会を開くことができず、予定の審議も速やかに終了することができないという不都合が生じることを避けるためである。
    (1) 総会の延期又は続行は総会の議決を要件としているから、総会の議決を経ず、議長の判断のみで延期又は続行を決定することはできない。 ただし、この議決は議案そのものに関する議決ではなく、一種の議事進行に関する決議ですから、あらかじめ召集通知に議題として記載されている必要がないことは当然である。
    (2) 継続会と当初の総会とは同一性を有していなければならない。そのためには、総会の延期又は続行の議決において、原則として、後日の継続会の日時及び場所を定めることが必要で、 期日を定めず、単に総会を後日に延ばすときには、総会派同一性を保ち得ず、改めて招集通知が必要になるとされている。
    しかし、実際上会場の都合などで、総会の席上では具体的に決定し得ない場合もあり得る。その場合、総会が日時、場所の決定を議長に一任し、 総会終了後速やかに通知せしめることを議決した時には、総会において日時、場所を定めたものとして有効な延期又は続行の議決がなされたものと解することができる。
    なお、この場合、議長の通知は、延期又は続行の趣旨からして、当初の総会出席組合員(書面、代理を含む)に対してすれば足りると解されている。
    (3) この制度が設けられた趣旨からして、継続会は当初の総会の会日から相当の期間内に開かれることを要する。なぜなら、相当の期間経過後であれば、 総会招集の手続をすることが十分可能であるからである。このような解釈から、相当の期間内というのは、総会招集通知に必要な10日間以内とするのが妥当とされている。 1ヶ月も先の日時に開催することは、明らかに継続会とはいえず、改めて総会招集の手続が必要になると考えられる。

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理事会

  • 理事会の権限の一部委任について


    理事会の権限の一部を、理事会の決議に基づいて他の機関(対策委員会)に委任できるか。
    某組合では、退職金の支払及びその金額については、理事会で決議を行い、その支払方法、時期、金額の細部決定について、 理事会が対策委員会に委任しているが、この場合対策委員会の決定事項の法的効果について(対策委員会は、理事長も含め理事4人、幹事1人)。

    総会(総代会)又は理事会に属することとされた権限は、それぞれの機関に専属するものであって、法に別段の定めのない限り、 他の機関に委任することはできないものと解する。

  • 理事の代理人による理事会出席について


    組合の理事が理事会に出席できない時は、代理人を参加させることができるか。

    組合の理事は個人的信頼に基づき選任され、かつ、組合と委任契約を締結した者であるから、その権利の行使及び義務の履行は、理事自らの意思及び行為として行われるべきである。
    また、中協法第36条の6第4項においては、組合が特に定款に定めた場合には書面によって理事会の決議に参加することができるとしていることの反対解釈から、 理事は、代理人によって議決権を行使することはできないと解する。

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役員選挙

  • 地区別・部会別等による役員選挙の是非


    総会の席上において、業種などによる部会別あるいは地区別に役員を選挙することは適法か。

    中協法第35条第3項により役員の選挙は「総会において選挙する」となっており、地区別あるいは部会別の選挙とはならない。
    またこの場合の総会とは、総会の開催されている会場のみを意味するのではなく、総会という機関そのものを意味していると解すべきであるから、 設問の選挙が総会の席上であっても、部会別等による選挙は、部会別等に投票所を設けて行う選挙と実質的に変わりなく、 総会という機関において行われたこととはならないので適法とみることはできない。

  • 認可を受けない変更定款による役員選挙の効力について


    役員の選挙に、指名抽選の方法を取り入れるように総会において定款変更の議決をして、その直後に指名推選の方法により役員の選挙を行い、 しかもこの指名推選により選ばれた役員は、定款の変更につき行政府の認可があった日に就任するものであることを同総会において確認した。 このような役員の改選は適法であるか否か。

    定款の変更について行政の認可があった日に就任する旨の停止条件が付された役員の改選であるから、適法であると解する。

  • 定数に満たない役員選挙等について


    定款上理事の定数が「18名以上20名以内」と定められている組合において無記名投票により役員の選挙を行ったが、 15名しか選出されなかった。この場合どのような処理を行うべきか。

    選ばれた15名は役員として有効である。ただし、定数に満たないから、残りの人数について、当該総会において、総会の続会の議決を行っておき、 後日選挙を再度行うか、新たに総会を開催して、残りの3名分について選挙をやり直す必要がある。この場合、不足分を選ぶ総会は可及的速やかに開催される必要がある。
    なお、このまま残りの役員の選出を行わないで、いつまでも15人のままでいることは定数違反となるので、行政庁における業務改善命令の対象となり得る。 また、役員候補者が定数に満たないような組合においては、定款改正を行い、実情にあった定数にする必要があろう。

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定款・規約・規定

  • 定款変更の効力発生時期について


    中協法第51条第2項において「定款の変更は、行政庁の認可を受けなければその効力を生じない」と規定されているが、変更した場合、 その効力の発生時期は、認可をしたときであるか、あるいは組合が変更議決をしたときに遡及するか。

    定款変更の効力は、行政庁が認可をしたときに発生し、組合が定款変更を議決したときに遡及しないものと解する。
    なお、効力発生時期をさらに厳密にいえば、定款変更の認可は、行政処分であるから、行政庁において決裁を終わった日又は認可書を作成した日にその効力が発生するのではなく、 認可があったことを組合が知り得たとき、すなわち認可書が組合に到着したときから効力が発生することになる。

  • 法令の改廃等により当然変更する定款の変更手続について


    問1
    法令の改廃により既存の定款の規定が当然に変更される場合の定款変更は、変更される定款の規定は法律上無効であるから、総会の議決を経ないでこれを変更することができるか。

    問2
    事務所の所在地が、行政区画の変更により変更する場合等定款規定の中で事実に基礎を有するものは、その事実の変更により定款を変更する場合には、上述の理由により、総会の議決を必要としないか。

    法令の改廃による定款変更であっても総会の議決並びに行政庁の認可は必要であり、行政区画の変更等に伴う定款変更についても同様と解する。

  • 事業年度の変更について


    某組合の事業年度は1月1日より12月31日であるが、00年5月1日に、有効な総会において、8月1日より7月31日と変更議決し、同年5月10日に変更認可を受けた。 この場合、変更時の事業年度はどのようになるか。
    なお、通常総会はどのように開催したらよろしいか併せて教示願いたい。

    定款変更の議決において特別の定めがなかった場合は、定款変更によって新たな事業年度の始まる8月1日の前日である7月31日までが事業年度とされる。 その際、二の事業を明らかにする主旨から定款の附則に、例えば、「○○年に限り、事業年度は、00年1月1日より同年7月31日までを1事業年度とする。」等の規定を設けることが適当と考える。
    なお、通常総会については、経過措置として事業年度が1月~7月に短縮されても、毎事業年度1回開催されなければならない(中協法第46条)ので、当事業年度について必ず開催しなければならない。

  • 規則、規約等の定義について


    協同組合の運営上、諸規約諸規程の設定は必要欠くべからざるものであるが、これらを作成するに当たって次の原則的な説明と相違点並びにその使用される場合の事例をお知らせ願いたい。
    (1) 規則とは
    (2) 規約とは
    (3) 規程とは
    (4) 規定とは

    規約、規程については必ずしも明確な区別はなく、混同して使用されているので、一般的に定義づけることは困難であるが、従来の習慣並びに字義により区別すれば大要次のとおりと思われる。
    (1)規則とは、広義に規則という場合、諸々の事項を規定した例えば定款とか規約とか、規程等を総称していわゆる「さだめ」をいうが、 最狭義に規則という場合は国の立法機関としての国会以外の機関が制定する成文法=それらは名称を規則というだけで必ずしも法的性格を等しくするものではない=をいい、 現在、最高裁判所や衆・参議院等特定の諸機関が規則制定権を認められている。なお各大臣が主任の行政事務について発する命令が規則という形であらわれていることもある。
    (2)規約とは、例えば協同組合等が組合の業務運営その他一定の事項に関し、組合と組合員間を規律する自治法規であって定款と同様、総会において決められるべき性質をもったもので、 選挙規約、委員会規約、金融事業規約、共同購買事業規約等がある。
    (3)規程とは、例えば協同組合が組合の事務、会計その他に関して定める内部的な規律であって、主として事務遂行上必要な関係を規律する内規的なもので、 理事会等に諮り決定し得る性質をもつもので、文書処理規程、服務規程、経理規程、給与規程等がある。
    (4)規定とは法律、定款、規則、規約、規程などの条文に定められている個々の内容をいい、普通は条文の内容を指すものと考えてよい。

  • 組合諸規程の決定機関について


    本組合では、組合運営に必要な規程類を現在作成中であるが、下記のものは総会の承認を得る必要があるものか、理事会の決定のみにてよいものか教示願いたい。

    文書処理規程、服務規程、人事規程、給与規程、退職金規程、昇給規程、旅費規程

    組合の文書処理規程、服務規程、人事規程、給与規程、退職金規程、旅費規程等主として組合の業務執行上必要な関係を規律する内規的なものの決定は、 理事会の議決をもって足り、総会の議決を経る必要はない。
    ただし、給与規程、退職金規程が常勤等の役員に適用される場合は、理事会の決定では事柄の性質上適当でないので、総会の議決を経て決定するのが望ましい。
    なお、役員選挙規約、共同施設利用規約(実際には役員選挙規程、共同施設利用規程といっている場合が多い。)等組合の業務運営その他一定の事業執行に関し、 組合と組合員間を規律する自治法規的なものについては総会の議決を経て決定しなければならない(中協法第34条参照)。

  • 職員に関する定款例について


    事業協同組合定款例の職員に関する規定について次の点を回答されたい。
    定款例第38条(参事及び会計主任)と同39条(その他の職員)の規定は、なぜ同一条文にならないのか。

    参事及び会計主任は、組合の使用人であるが、実質的には代表理事の補佐役(特に参事は組合に関する一切の代理権を有する)としての 重要な地位を占め全組合員の利害に重大な関係があるので、その他の職員とは別条にしているのである。

  • 職員に関する規約等について


    某信用組合においては、職員設置規定を定款より削減し、すべて「規程」によりたい考えであるが、次の事項について回答頂きたい。
    (1)定款の職員設置条文は、職員の身分保全のためにも、残した方が良いのではないか。
    (2)「規程」は、組合内部業務執行事項で理事会により決定され、人事については総代会の意思反映が全くなくなるので、 人事規程を「規約」として総代会承認事項とするのが指導上適当でないか。

    (1) 職員の設置規定は、定款の任意事項で記載するか否かは、組合の自由であるが、職員を設置する組合においては、職員という機構を置くことであり、 定款に職員をおくと定めることが望ましい。
    (2) 人事権の伴わない経営の執行はあり得ないことであり規約として総代会の承認を必要とさせることは、 このような理事会の業務執行に関する権限を大幅に減少させることにもなりかねないので好ましいことではない。 したがって、仮に総代会において定めるとしても、事務組織などの基本原則に止めることが適当である。
    なお、労働基準法においても使用者の概念は業務執行者である代表理事を指しており、労務契約についての権限は総代会にあるよりも理事会におくことが望ましい。

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役員

  • 役員定数について(1)


    中協法第35条において役員の定数は「理事は3人以上、監事は1人以上」と定められているが、その定数の上限は第何条に規定されているのか。
    例えばABCDの4法人が協同組合を組織するに当たって理事、監事の定数の上限の決定の方法として、 単記式投票によれば組合員1人1票の原則により理事、監事各々最大4人まで選出できることとなるが、連記式投票による場合は組合員総数を上回わる多数の役員を選出することが可能になる。 定款にて役員の定数は決定しているので単記、連記いずれを採用しても役員の総数は同一でなければならない。故にその両方の限度内で組合内容に適した方法で選ぶべきであると解釈しているが如何。

    中小企業等協同組合の役員の数は、中協法第33条1項第11号の規定により、定款の絶対的必要記載事項として、必ず、何人以上何人以内という定数で定款に定めなければならないことになっているが、 その数は、同法第35条第2項に規定する数以上であれば、何人であろうと法令違反にはならない。
    役員の定数を定める場合、設問のごとく単記式無記名投票によって選出し得る最大限の数(組合員数)を、その組合の理事及び監事の定数の上限として、 その範囲内において、単記式、連記式のいずれかを採用すべきであると解して画一的に指導することは無理がある。設例のように組合員数が4人である組合においても、 組合の業務運営において組合員数を上回わる役員が必要とされる場合も考えられるので、指導としては当該組合の事業規模、役員の業務分担を考慮し、 業務の迅速的確な遂行を妨げることとならないよう、必要、かつ、最小限度の役員の数を定め、その数を選出するについて、単記式、連記式のいずれを採用することが妥当であるか検討されるべきである。

  • 役員定数について(2)


    中協法第35条第6項に「理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、3箇月以内に補充しなければならない」となっているが、
    (1)定数とは何を指すのか。
    (2)本会の定款変更案では役員の定数及び選任について「本会の役員は理事25人以上30人以内、監事3人又は4人とする。」としてあるが、 この場合上限の理事30人の3分の1つまり10人まで欠けても補充選挙しなくともよいと解しているが如何、但し25人と下限を決めているのでこの場合は5人まで欠けて25人になっても補充選挙の必要はないか。
    次に監事の場合上限4人の3分の1つまり1人を欠けても補充選挙の必要はないか。
    (3)法定数とは何か。この場合25人と解してよろしいか。

    (1) 定数については従前は確定数をもって定めることとしたのであるが、役員の死亡等により欠員を生じた場合に、その都度選出することは、事実上不便を生ずることが多く、 実感にそぐわない点もあるので「何人以上何人以内」、を定数としている。
    (2) 役員補充の場合における取扱いについては、中小企業庁では定款に記載した下限を基準とすることにしているので、設例の場合25人の3分の1以上、 即ち9人が欠け16人になった場合に補充選挙の必要が生じてくることになる。
    監事の場合も同様に下限の3人の3分の1以上が欠けた場合に補充義務が生ずることになる。
    (3) 上述の趣旨から「何人以上何人以内」を法定数といい、設例の場合は「25人以上30人以内」が法定数であって、下限の25人をもって法定数とはいわない。

  • 1法人から複数の役員を選出することについて


    問1
    理事のうち組合員たる1法人の役員から複数の理事を選任できるか。

    問2
    組合員たる1法人の役員から理事と監事を選任できるか。

    問3
    上記の質疑1、2が合法的な場合、被選者1人を除き他は員外役員となるか否か。

    問4
    質疑2の合法的な場合でも
    (1)1法人でも1組合員であるので1組合員から理事と監事が出ることは役員の兼職禁止に抵触するとの意見
    (2)役員の就任は自然人(個人)として就任するので同一法人から出ても兼職とならないとの意見 どちらが正しいか。
    なお、当組合の実際例については組合員たる1法人の代表取締役を理事に、他の平取締役を監事に選任する状況にある。

    答1
    理事は、組合員たる1法人の役員から複数の理事を選任できる。

    答2
    組合員たる1法人の役員から理事と監事を選任できる。

    答3
    複数の組合役員を選任した場合複数の組合役員は員内である。

    答4 (2)のとおりである。
    すなわち、役員の就任は自然人として就任するので、同一法人から出ても兼職とはならない。

  • 法人役員の組合理事が同一法人の他の役員と組合理事を交替することについて


    組合員たる法人の役員が、当該組合の理事に選任されていたところ、法人の経営する業務に携わる他の役員に理事を交替する必要が生じたが、 何ら手続を経ずしてそのまま理事を交替することができるか。

    理事の選任は、中協法第35条の規定により、必ず総会において選挙又は選任しなければならないから、それによらない理事の交替ということは、法律に違反する。 理事というものは、組合員たる法人を代表しているのではなく、個人として、組合との委任契約により、公平な立場から組合の業務執行の決定に参画するのである。 したがって、理事が、組合員たる同一法人の他の役員と交替するということは、理事本来の趣旨からいってもできないことである。

  • 役員重任禁止の是非


    役員の選挙規約に「4期連続して役員となることはできない」旨定めることは差し支えないか。

    選挙権の平等の組合原則は、一方、被選挙権の平等を意味するものと解される。したがって、役員重任禁止の規定は、被選挙権を拘束するものであり不適当と考える。

  • 員外役員の定めのない組合が員外役員を置くことの可否


    協同組合が員外役員を置く場合、次のいずれをとるべきか。
    (1)員外理事を置く旨定款に定めなくとも、員外役員を置かない旨の規定がなければ、理事の定数の3分の1までは置くことができる。
    (2)員外役員を置く旨定款に定めなければ、員外役員は置けない。

    設例については、法律解釈上は、理事の定数のうち3分の2までは必ず組合員又は組合員たる法人の役員であることを充せば貴見(1)のとおりであるが、 貴見の(2)の見地を加味して、員外理事を置く場合は、定款には理事の定数の下限の3分の1以内において「何人」と確定数を記載することが員外役員に関する事項を明確にさせるうえから望ましい。

  • 員外理事の資格について


    組合員の後継者で組織する青年部の役員を組合理事として登用し、役員の若返りと、組合事業の活性化を図りたいと考えている。 青年部の役員は組合員企業の役員になっている者が多いが、個人事業者の後継者である者やまだ組合員企業の役員になっていない者もいる。 これらの者を役員にすることができるように定款に「員外理事」の規定を設けたいが、その際「員外理事」を 組合員の後継者である青年部の役員に限定する規定にすることは可能かご教示願いたい。

    中協法では、員外理事の定数については、第35条第4項により員外理事の組合業務運営の支配を避けるために一定の制限を付している。 しかし、員外理事の資格については、中協法では特に制限規定は設けていないので、中協法の趣旨及び公序良俗に反しない限り組合が自主的に定め得るものと解される。
    ご質問のように、員外理事を組合員の後継者に限定することは、組合運営が組合関係者のみの運営となり、法の趣旨に反するものではないので差し支えないと思料する。
    中協法で「員外理事」を定めた趣旨は、「正規理事(員内理事)」が自己の企業の事業もあることから、組合の事業運営に専念し得ないおそれがあり、 他方員外からも広く人材を起用することが望ましいという点にある。
    員外理事の資格を、組合青年部役員である組合員の後継者に限定するのも一つの方法であるが、組合事業運営に精通した人材を広く外部から起用することも考えてみる必要があると思われる。

  • 員外監事について


    役員たる監事は組合員中より選任すべきか。また、組合員外から選任することができるか。

    事業協同組合の役員たる「監事」の資格は、組合員たると以外の者たるを問わないので員外から選出することができる。

  • 理事と組合との関係について


    理事と組合との関係は民法第643条の委任によるものか。

    中協法第35条により、組合と役員(理事又は監事)との内部関係は民法上の委任契約に関する一連の規定が適用される。
    したがって、組合と理事との関係は当然に民法第643条~第656条の規定に拠るところになる。

  • 員外理事の代表理事就任について


    事業協同組合において、員外の理事が代表理事になれるか。理事長、専務理事がともに員外である場合はどうか。

    員外理事は、組合事業に専念できる者を得るために設けられた制度であることから、代表理事になることは差し支えない。 しかしながら組合は組合員のための組織であることを考慮すると組合の長は組合員のうちから選任されることが好ましい。
    また、理事長、専務理事がともに員外理事であることは一般的には避けるべきであるが、特別の事情でそれが組織運営に却ってプラスとなるのであれば、 一概には排除すべきことではないと考える。

  • 代表理事を総会で選任することについて


    総会において理事を選挙する際、代表理事を特定して選挙することができるか。例えば理事の定数は5名であるが、そのうち1名は代表理事となるので、 選挙の際代表1名、代表権のない理事1名として総会で直接選挙したり、あるいは、選挙は普通に5名を選挙するが、 最高得票者を代理理事とすることを条件として行うような選挙方法をとってよろしいか。

    理事一般については、組合と委任契約を締結するのであるから中協法においては、総会で選挙する旨を規定しているが(中協法第35条第3項)、 代表理事は、理事会を構成する他の理事との信任関係に立ちながら、理事会で決定された組合の業務の執行を正確に実施するところの組合の代表機関であると解される。 したがって、この趣旨から代表理事は、理事会において選任するべきものとして中協法第36条の8で規定している。いわば代表理事の選任は理事会の専決事項であるから、 これを直接総会で選挙することはできない。

  • 協同組合に会長制を設けることの是非


    事業協同組合において、過去に理事長の職にあった者のうちから会長を選任し、代表理事の権限の若干を行わせる会長制を設けたいとの相談があったが、これは可能か。

    ご照会の会長の身分あるいは職務権限の詳細が不明であるが、そのような会長は対外的には少なくとも表見代表とみなされ、 また、一般的には組合の管理面において理事長との権限の分担等が複雑になり内部の統一が損なわれるおそれがある。
    したがって、ご照会のような会長制を設けることは、法的には不可能ではないが、運営上好ましくなく、理事又は顧問として協力を得るのが適当である。
    しかしながら、中協法においてこれを禁止する規定はないので、会長制を設けることが組合の実体からみて運営上最良の方法であれば、 これを設けることも妥当と思料するが、その適否は実体から判断すべきものであるので所管行政庁とも協議のうえ判断するのが適当と考える。

  • 顧問・相談役・参与について


    通常総会で、設立以来長年当組合の発展に貢献してきた代表理事が交替し理事としての職務も退くこととなった。 理事会では、その功績をたたえるとともに、組合の役員ではないにしても、組合が必要とする時は、いつでも助言等を求めることのできる地位に置きたいと考えている。
    中協法では「顧問」を置くことができることとなっているが、前理事長を顧問に委嘱することは可能か。また、相談役・参与なども設けたいが、どうか。

    長年、組合の業務執行に携わっていた者が、組合の役員たる地位をはずれたからといって、その後、組合がその豊富な経験、知識等を活かした助言等を求めることができないということはないが、 いつでも遠慮なく助言等を求めるためには、何らかの役職に委嘱しておくことも得策であると考える。
    中協法第43条では、「組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。 ただし、顧問は、組合を代表することはできない。」と顧問の規定を設けているが、顧問以外には業務執行等について助言等を求めることのできる役職の規定はない。
    このほかに、任意に相談役、参与という名称の役職が置かれていることが少なくない。これは法律に規定されてはいないが、必要に応じて設けることは差し支えないものと考える。
    顧問・相談役・参与をどのように区別するかについては、明確な基準はないが、顧問とは組合員以外の者であって、しかも組合事業遂行上、高い視点からの助言をなし得る者、 相談役とは長年組合及び当該業界にあって、中心的役割を果たしてきた者であり、組合の運営及び当該業界の問題について豊富な知識と経験に基づいた適切な助言をなし得る者、参与とは長年組合事務局の職務に携わってきた者で、組合の実務に明るく、組合運営について実務的側面から意見を述べ得る者、と考えてよい。 これらのことを勘案すると貴組合の前理事長は、顧問よりもむしろ相談役に委嘱することの方がよろしいのではないかと考える。 なお、顧問・相談役・参与等の役職を設ける場合には、それぞれについて委嘱規定を置くなどして、それぞれの委嘱の期間等の基準を明確にしておくべきである。

  • 代表理事の残任義務


    役員改選し、理事会を開催したが新代表理事が決まらない。前代表理事は理事に選ばれなかったが残任義務はあるか。

    代表理事が退任して、その後任者が決まらない場合の法律関係は少し複雑です。代表理事には、二重の残任義務が課されているからです。 理事としての残任義務と、代表理事としての残任義務の二つです。
    任期満了で退任した代表理事は、次の代表理事が就任するまで代表理事として残任しなければなりません。そうしないと代表理事が不在の状態になってしまうからです。
    疑問なのは、前代表理事が新理事に選出されなかった場合でも残任義務はあるのかということです。理事としての身分は新理事が就任した時点で終わります。 終わっているのに、代表理事不在の状態を避けるために前代表理事は残任しなければならないのでしょうか。
    結論は、前代表理事に残任義務はないということになります。理事でない者が代表理事として残任するのは不適切だからです。代表理事不在の状態が続くことになりますがやむを得ません。

  • 辞任した役員の残任義務について


    組合の定款では、理事の定数を「6人以上8人以内」と定めており、当初総会で6人を選出していたが、今回1人の辞任者がでた。
    組合は中央会の指導により、この辞任者については残任義務があるとの解釈をしていたが、たまたまある弁護士に相談したところ、 中央会の見解と異なるため、その根拠についてご説明いただきたい。

    組合における理事の定数は、組合の規模、事業内容等に応じ組合の業務執行上必要な人数を定款で定めたものであり、常に定数を充たしておくべきものである。
    理事の定員数が定款上の定数に不足することは、そのこと自体定款違反の状態であり、この場合当該組合の理事は法に定められた定数の遵守義務規定のうえからも速やかに理事の欠損分を補充する手続をとらなければならない。
    また、中協法が第35条第6項において、会社法と異なる補充義務規定を置いているゆえんは、役員に欠損が生じた場合には、組合の業務運営上、早急に補充すべきであるが、 特に欠員が3分の1を超えた場合には3ヶ月以内という期間を限って補充義務を法文上明確に示した点にある。すなわち、同項は決して定数の3分の1を超えた欠員が出るまでの補充義務を免除したものではない。
    したがって、説例の場合は定数で定める理事定員(6人)を1人でも欠いた場合は、直ちに該当理事者に残任義務が発生するものというべきで、罰則を伴った補充義務規定がないことを理由にこれを拒否すべきものではないと考える。
    なお、諦観において理事の定款に幅を持たせている場合において、下限の人員を選出すると、今回のような事態も生じやすく、「6人以上8人以内」として理事に2人の余裕をもたせた意味がなくなるので今後は定数の上限を選出するようにされたい。

  • 監査拒否、理事の対応は?


    監査報告がないまま総会を開催し、決算書の承認を受けてもよいか。

    監事は会計監査を通じて理事の業務執行を監督する立場にあります。このため、監事には報告請求権、調査権が与えられています。この権限により監事は監査を行います。
    複数の監事がいる場合、監事会のような機関は置かず、監事はそれぞれが独立して監査業務を行います。理事長は、監事の報告を添えて決算関係書類を通常総会に提出して、その承認を受けなければなりません。
    平成一八年の法改正以前は、監事の意見書がないままに総会の承認を得ると、その決議は取り消される可能性がありました。
    法改正により、監事が監査をする期間は四週間とされました。理事との合意でこの期間を延長することができますが、合意しなければ四週間待って監査報告がなければ、報告があったものとみなして決算関係書類を総会に提出して承認を得てよいことになりました。
    監査期間を四週間以下で合意することはできませんが、監事の監査拒否という事態にも困らない状況ができたことはありかたいことです。
    なお、監査期間の四週間は、監事が自主的に四週間以内に報告することを禁じてはいません。

  • 理事の参事兼職について


    理事は参事を兼職することができるか。

    監事は使用人と兼ねてはならないことになっているが(中協法第37条)、理事については別段の定めがないので兼務は差し支えない。 ただし、実際問題としては理事が参事を兼ねる必要性は乏しく、その理事を代表理事とするか、専務理事又は常務理事とすれば足りると考える。