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出資1口の金額の減少について
組合員の加入を容易にするため、従来出資1口の金額5万円を1万円に変更し、既加入組合員の出資1口を5口に変更する場合は、組合財産に実質的減少をきたさず、 したがって債権者の利益を害するおそれもないと思われるが、この場合も中協法第56条の手続を必要とするか。
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出資1口の金額の減少には、一般的に、次の2つの場合がある。すなわち、事業の縮小等により予定出資額を必要としなくなった場合の減少及び欠損を生じた場合における出資額と純財産額とを一致させるための減少である。 したがって、お尋ねの件のような場合は、実質的な出資1口の金額の減少ではないが、形式的には出資1口の金額の減少と解すべきであるから、中協法第56条及び57条に規定する手続をとらなければならないものと解する。
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事業計画書及び収支予算書について
事業計画書及び収支予算書二ついて、下記事項をお尋ねしたい。
(1) 組合の設立認可申請書に添付する事業計画書の記載は、収支予算書に計上した事項については不要であるか。
(2) あるいは、事業計画書には、出資金並びに借入金で賄うものだけを記載するのか。
(3) 又は、収支予算書、出資金、借入金に関係なく、事業別の資金量のみを計上するのか。
(4) 収支予算書には、収入から支出を引いたり残りを予備費として計上しているが、余剰金としてもよいと考えるがどうか。 -
(1)事業圭角書と収支予算書とは、それぞれ別の目的を持って作成されるのであるから重複する部分があっても記載すべきである。
(2)設立当初は別として第2年度の計画書では組合に自己資金があれば当然それを調達源泉として賄われる資金の使途を記載すべきである。
(3)収支予算書では、事業別予算を計上することが理想的であるが、実際上容易ではないので、事業別資金予算は事業計画書(経営計画)に記載するのが望ましい。
(4)収支予算を総合予算として、見積損益計画書、見積貸借対照表、見積資金収支表の作成であると解すれば剰余金として(計画利益額)計上する方が望ましいわけである。
しかし、一般的にみれば、組合では官庁式の予算概念をとっているところが多く、剰余金ということよりも収支相償ううえで予備費として収支項目に含ませているようである。
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