組合運営Q&A

組合運営Q&Aはこちら

脱退

  • 脱退者に対する延滞金の徴収について


    法定脱退者が組合に対する経費又は斡旋原料代等を滞納しているとき、仮に本年4月に法定脱退した者に本事業年度末たる○年3月末に持分算定の上、払い戻すことになるが、4月以降滞納金の払込みがない場合、年度末までの延滞金(定款及び総会議決をもって徴収するよう規定されている)をも加算して、払戻持分より差し引いて支障ないと解せられるが、それでよろしいか。

    脱退した者に対し、債権を有する組合が脱退者に支払う持分と、その債権を相殺する場合、脱退以降持分支払までの期間に対し、定款に定める延滞金を課することはできないものと思われる。
    定款は組合員でなくなった脱退者に対しては効力を及ぼさないので、脱退者から定款の規定によって徴収することができないものと考えられるからである。
    ただし、脱退時より持分の確定するその事業年度末までは、脱退者の債務不履行に対し、民法の法定利率による利息を課することができる。

  • 脱退を申し出た組合員の取扱い等について(1)


    自由脱退者の取扱いについて
    組合員は、「事業年度の末日の90日前までに予告し、事業年度の終了日に脱退できるが(中協法第18条)、事業年度末までは組合員たる地位を失ってないから、 その組合員も他の組合員と同様に議決権の行使、経費を負担する等の権利、義務を有するが、脱退者の申出の点についての効力とその取扱い方について、
    (1)① A組合員5月10日に脱退の中出をした場合
       ② B組合員7月2日に脱退の中出をした場合
       ③ C組合員12月30日に脱退の申出をした場合
    (2)脱退を申し出た組合員は、その後の組合運営についての権利義務を主張し行使できるか。
    (3)脱退を申し出た組合員が、申出日以降組合賦課金を年度末まで納入しない場合の取扱いについて。
    (4)未納賦課金を払戻持分と相殺して差し支えないか。法第22条からして相殺することも妨げないと解されているか。

    設問の組合事業年度終了日が3月31日であれば、(1)の①~③は、いずれも90日の予告期間を満足させているので、脱退の申出があった日の属する事業年度末までは、 組合員たる地位を失わないから、脱退の申出をしない組合員となんら差別してはならない。したがって、(2)についても事業年度末までの期間内は組合員としての権利義務を負わなければならないし、また(3)にいうごとく、賦課金を納入しないならば組合員としての義務を怠ることになり、除名、過怠金の徴収等の制裁も定款の定めに従って可能となるわけである。 (4)については、脱退した組合員が組合に対して未納賦課金その他の債務を負っている場合は、組合は申協法第22条の規定による持分の払戻停止によって対抗でき、 あるいは民法第505条の規定により払い戻すべき持分とその債務と相殺することもできる。

  • 脱退を申し出た組合員の取扱い等について(2)


    問1
    中協法第18条に、組合を脱退するには「90日前までに予告し、事業年度の終においてすることができる」とあるが、例えばある組合でなされた議決が一部の業態の組合員に著しく不利で営業不能となるため、仮に9月1日に脱退を通告しても、翌年3月末日までは脱退できないか。 また、その間、議決に拘束されるか。

    問2
    組合員が転廃業して組合を脱退したが、1ヵ月又は2ヵ月後再び元の事業を始めた場合、前に加入していた組合の拘束を受けるか。

    答1
    中協法第18条に自由脱退の予告期間及び事業年度末でなければ脱退できない旨を規定した趣旨は、その年度の事業計画遂行上、組合の財産的基礎を不安定にさせないためであるから、設問のような場合、即ち9月1日に脱退を予告しても翌年3月末日迄は脱退できない。 したがってその間、除名されない限りは依然組合員であるから議決にも拘束されるし、組合員としての権利を有し、義務を負わなければならない。

    答2
    組合員が転廃業をすれば、組合員資格を失い、法定脱退することになるので、組合員資格としての事業を再開しても、直ちに組合員となるわけでないから、その組合の拘束を受けることはない。

  • 脱退予告者の権利について


    問1
    自由脱退予告者は、持分が計算される期末までの期間は組合員であり、持分権があると解釈してよろしいか。

    問2
    1の組合員は、その持分を確定する決算総会(通常総会、通常5月に開催される)に出席して、組合員権を行使することはできないと解釈してよろしいか。

    問3
    脱退予告者が総代である場合、期末までの期間に総代の任期満了による改選があったときは、その組合員は総代の選挙権並びに被選挙権があるか否か。

    答1
    組合員は、中協法第18条の規定により、脱退することができるが、この場合、予告を必要とし、かつ、脱退の効果は事業年度末でなければ発生しない。 したがって、組合員は予告後も年度末に至るまでの間は依然として組合員たる地位を失うものではなく、それまでの間は、組合員としての一切の権利を有し、かつ義務を負うものである。

    答2
    脱退の効果は、事業年度末において発生し、それ以後は、組合員たる地位を失うものであるから、組合員として事業年度終了後の総会に出席することはできない。

    答3
    脱退届を提出している組合員が総代であっても、事業年度末に至るまでは組合員たる地位を失うものではないから、総代の選挙権及び被選挙権を有する。

  • 脱退予告取消しの効力について


    4月~3月を事業年度とする組合において、9月末までに脱退予告の書面を提出した組合員が、10月1日以降翌年3月31日までの間に脱退予告の取消しを届け出た場合に、脱退予告の取消しができるものと解すべきか。

    脱退が組合員の自由意思によって行い得ることは、協同組合の根本的原則である。しかしながら、随時脱退を認めれば、組合の事業計画及び資金計画が常に不安定となり、 組合の事業を妨げ、又は組合の債権者の利益を害することになるので、脱退には予告を必要としているものであるが、予告後、その取消しを行っても予告が上述の趣旨により必要とされていることを考えれば、 特に弊害を生ずるものとは考えられないので取消しはできると解する。

よりよいウェブサイト運営のために、このページに対するご意見をお寄せください。

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

その他、ご意見・ご要望等がございましたら、ご記入下さい