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役員任期満了後の総会招集方法について
理事の任期満了後の総会招集は、どのように行ったらよいか。(特に問題となるのは、理事改選の総会招集についてである。)
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前理事任期満了後における総会招集は、中協法第36条の2により退任等により役員の員数が欠ける場合は、前役員(任期満了又は辞任による退任に限る。)は 新たに選任された役員が就任するまで役員としての権利義務を有するから、前理事が行うこととなる。
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総会の招集請求方法について
中協法第47条第2項の規定に基づき総組合員の5分の1以上の同意を得て、総会招集の請求を理事会に提出したところ、その後組合員が増加し、 5分の1を満たさなくなったが、5分の1の要件は、理事会に請求した時点によって判断すべきか、それともその後の増員数を考慮すべきか。
なお、理事会への請求時点でよいとすれば、臨時総会の召集通知は理事会請求当時の組合員のみを発すればよいか。 -
中協法第47条第2項の規定に基づき、組合員が組合員総数の5分の1以上の同意を得て臨時総会の召集を請求する場合には、 その請求の日における組合員総数の5分の1以上の同意があれば有効とされ、その後、組合員が増加しても当該請求は適法になされたものと解する。
なお、総会招集の通知については召集通知を発送する時点における組合員のすべてについて行う必要がある。
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総会の議長を複数制にすることについて
問1
総会の議長は、必ず1人でなければならないか、その理由は。問2
複数でもよいとすれば、実際問題としてその運用を如何にすべきか。 -
答1
総会の議長については、中協法に必ず1人でなければならないという規定はないので、実施組合は皆無と思うが、 複数制をとっても法律違反にはならないと解する。答2
しかし、議長は、会議体としての総会を代表し、その議事を主宰する職務を有するものであるから、これを複数にすることは議長団内部の意思統一や調整が必要となり、 実際問題としてその統一性が困難となる場合も考えられ、議事の円滑な進行を阻害することともなりかねないので、1人であることが望まれる。
特殊の事情等により複数制をとらざるを得ない場合には、できるだけ数を少なくするとともに、議長間で合議制をとるようにすることが必要であり、 また、議長間で職務の分担が可能な場合はそれを明確に規定するとか、可否同数の場合の決定権の行使を考慮し議長の意思統一が円滑でないと予想されるときはこれを奇数とすることなども考慮すべきであろう。
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総会の延期・続行手続について
総会の会日中に、何らかの理由により議事を終了できないときは、他の日に延期又は続行することができるということを聞いた。 総会の延期と続行はどのように違うのか。また、次のような手続に問題はないか。
(1) 議事の進行状況からみて、会日中に議事が終了しないことが明らかな場合、議場に諮らず議長単独の判断で総会続行の決定をすることができるか。
(2) 総会の席上では、会場確保の関係から後日の総会の日時や場所を決定することが難しいと思われる。日時・場所の決定を議長に一任し、決定次第速やかに組合員に連絡することとしても問題ないか。
(3) 延期又は続行する総会の開催日時を、場所の確保等の理由から、当初の総会日から1カ月程度先の日に定めても構わないか。 -
総会においては延期又は続行の議決をするこができ、その場合改めて総会招集の手続は要しないとされている(中協法第53条の3)
ここにいう延期とは、総会の成立後、議事に入らず、会日を後日に変更することをいい、続行とは、議事に入った後、時間の不足その他の事由により審議未了のまま総会を中断し、 残りの議事を後日に継続することをいう。この延期又は続行の議決に基づき後日開かれる総会は通常、継続会といわれている。
このような制度が設けられているのは、何らかの都合により総会を延期又は続行しなければならなくなった場合、総会の招集手続を繰りかえさなければならないとう煩わしさが生じ、 また、召集手続に必要な10日間は総会を開くことができず、予定の審議も速やかに終了することができないという不都合が生じることを避けるためである。
(1) 総会の延期又は続行は総会の議決を要件としているから、総会の議決を経ず、議長の判断のみで延期又は続行を決定することはできない。 ただし、この議決は議案そのものに関する議決ではなく、一種の議事進行に関する決議ですから、あらかじめ召集通知に議題として記載されている必要がないことは当然である。
(2) 継続会と当初の総会とは同一性を有していなければならない。そのためには、総会の延期又は続行の議決において、原則として、後日の継続会の日時及び場所を定めることが必要で、 期日を定めず、単に総会を後日に延ばすときには、総会派同一性を保ち得ず、改めて招集通知が必要になるとされている。
しかし、実際上会場の都合などで、総会の席上では具体的に決定し得ない場合もあり得る。その場合、総会が日時、場所の決定を議長に一任し、 総会終了後速やかに通知せしめることを議決した時には、総会において日時、場所を定めたものとして有効な延期又は続行の議決がなされたものと解することができる。
なお、この場合、議長の通知は、延期又は続行の趣旨からして、当初の総会出席組合員(書面、代理を含む)に対してすれば足りると解されている。
(3) この制度が設けられた趣旨からして、継続会は当初の総会の会日から相当の期間内に開かれることを要する。なぜなら、相当の期間経過後であれば、 総会招集の手続をすることが十分可能であるからである。このような解釈から、相当の期間内というのは、総会招集通知に必要な10日間以内とするのが妥当とされている。 1ヶ月も先の日時に開催することは、明らかに継続会とはいえず、改めて総会招集の手続が必要になると考えられる。
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