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理事会の権限の一部委任について
理事会の権限の一部を、理事会の決議に基づいて他の機関(対策委員会)に委任できるか。
某組合では、退職金の支払及びその金額については、理事会で決議を行い、その支払方法、時期、金額の細部決定について、 理事会が対策委員会に委任しているが、この場合対策委員会の決定事項の法的効果について(対策委員会は、理事長も含め理事4人、幹事1人)。 -
総会(総代会)又は理事会に属することとされた権限は、それぞれの機関に専属するものであって、法に別段の定めのない限り、 他の機関に委任することはできないものと解する。
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理事の代理人による理事会出席について
組合の理事が理事会に出席できない時は、代理人を参加させることができるか。
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組合の理事は個人的信頼に基づき選任され、かつ、組合と委任契約を締結した者であるから、その権利の行使及び義務の履行は、理事自らの意思及び行為として行われるべきである。
また、中協法第36条の6第4項においては、組合が特に定款に定めた場合には書面によって理事会の決議に参加することができるとしていることの反対解釈から、 理事は、代理人によって議決権を行使することはできないと解する。
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