組合運営Q&A

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役員選挙

  • 地区別・部会別等による役員選挙の是非


    総会の席上において、業種などによる部会別あるいは地区別に役員を選挙することは適法か。

    中協法第35条第3項により役員の選挙は「総会において選挙する」となっており、地区別あるいは部会別の選挙とはならない。
    またこの場合の総会とは、総会の開催されている会場のみを意味するのではなく、総会という機関そのものを意味していると解すべきであるから、 設問の選挙が総会の席上であっても、部会別等による選挙は、部会別等に投票所を設けて行う選挙と実質的に変わりなく、 総会という機関において行われたこととはならないので適法とみることはできない。

  • 認可を受けない変更定款による役員選挙の効力について


    役員の選挙に、指名抽選の方法を取り入れるように総会において定款変更の議決をして、その直後に指名推選の方法により役員の選挙を行い、 しかもこの指名推選により選ばれた役員は、定款の変更につき行政府の認可があった日に就任するものであることを同総会において確認した。 このような役員の改選は適法であるか否か。

    定款の変更について行政の認可があった日に就任する旨の停止条件が付された役員の改選であるから、適法であると解する。

  • 定数に満たない役員選挙等について


    定款上理事の定数が「18名以上20名以内」と定められている組合において無記名投票により役員の選挙を行ったが、 15名しか選出されなかった。この場合どのような処理を行うべきか。

    選ばれた15名は役員として有効である。ただし、定数に満たないから、残りの人数について、当該総会において、総会の続会の議決を行っておき、 後日選挙を再度行うか、新たに総会を開催して、残りの3名分について選挙をやり直す必要がある。この場合、不足分を選ぶ総会は可及的速やかに開催される必要がある。
    なお、このまま残りの役員の選出を行わないで、いつまでも15人のままでいることは定数違反となるので、行政庁における業務改善命令の対象となり得る。 また、役員候補者が定数に満たないような組合においては、定款改正を行い、実情にあった定数にする必要があろう。

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