組合運営Q&A

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委任状・代理人

  • 総会における白紙委任状の取扱いについて


    総会における白紙委任状について、次の点を教示願いたい。
    (1) 白紙委任状は、総会に出席しない組合員が理事長又は総会の議長に議決権の行使を一任したものとして、数に制限なく、 これを理事長又は議長の議決権行使の数に加えることができるか。
    (2) 理事長又は議長の代理権行使の数が制限されるとすれば、理事長又は議長は、他の理事又は他の組合員に委任状行使を依頼することができるか。 (3) 白紙委任状は、そのままでは無効であり、必ず代理人の氏名が記入さてていることが必要であるならば、いつまでに代理人を決め、 有効なものにしておくべきか。
    (4) 代理人の代理できる数以上に委任状がある場合は、どう処理すればよいか。

    白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、 通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。 このように、白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申し込みをし、 これの取得者が白紙の部分に受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。
    (1) 白紙委任状は、総会の開催、議案の提出、議決権の確認その他総会に関して全般の責任を持つ理事長に代理人の選任を一任したものであって、 理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではないと解されるので、これを理事長がすべて行使することは許されない。 理事長が組合員の代理権を行使できるのは、組合員である場合に限られるが、一般の組合員と同様に4人までに制限される。
    なお、議長については、そもそも総会の議決に加わる権利を有しないから、権利のない者に議決権の行使を委任することはあり得ないことであるし、 また、議長は総会において選任されるが、議決件数(総会の定足数)の確認の必要上、その選任前に代理人が指定されていなければならないので議長が代理人の選定をすることはあり得ないものと解される。
    (2) このように、白紙委任状は、中協法第11条第2項後段及びこれに基づいて定款で規定した代理人となり得る者の範囲内において、 理事長に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解されるから、理事長が組合員の中から受任者を選定し、その組合員に代理権の行使を委任することは問題ない。
    ただし、他の理事に委任しようとする場合は、その理事が組合員であることを要する。 (3) 白紙委任状は、白紙の箇所が補完されて初めて委任状としての効力を発するものであるから、総会において行使される際には、代理権を行使する者の氏名が記入されていなければならない。 この代理人の決定は、議決権行使の時(厳密に言えば、議決件数(総会の定足数)の確認時)までになされれば有効であると考える。
    (4) 代理人の代理できる数を超える部分の委任状は無効となり、したがって出席者数にも参入されないものと解される。

  • 委任状による代理制限について


    問1
    中小企業等協同組合における総会の場合の委任状は、出席者1人につき2人までの委任を受けることができるし、それ以上の委任を受けることができないという規定ができるか。

    問2
    総会に出席しない組合員が被委任者の氏名を記入せず、組合又は、理事長宛の提出の委任状は数に制限なく理事長、又は総会の議長に又は総会の議長に一任されたものとして、 議決権行使の数に加えることができるか。

    問3
    右委任状も問1同様2人までしか代理ができないとすれば他の委任状を如何に処理すべきか。

    問4
    問3の場合、理事長又は議長は、他の理事又は他の組合員に委任権行使を依頼することができるか。

    問5
    以上のほか、委任状に対する効力上如何なる制限があるか。

    答1 については、中協法第11条第5項で定められているように代理人が代理し得る組合員の数は4人までとなっているが、 同条第項では、「定款の定めるところにより」代理人に議決権又は選挙権を行使させるべき旨が定められているので、 右に述べた4人までの制限をさらに定款で縮小することができるものと解される。したがって、貴組合の定款で代理人が代理し得る組合員の数を2人までとする旨を規定すれば、 これに従わなければならない。

    答2 については、代理人の氏名が記載されていない、いわゆる白紙委任状は理事長に代理人の選定を依頼したものであって理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではないと解されるから、 設問のごとく理事長又は議長がこれを適当に議決権の数に算入することは許されないし、またこれが総会において行使される際には、代理人の氏名が記入されていなければ代理権を証する書面としての効力がないことになる。

    答3 については、1に述べた数を超える部分の委任状は無効となる。

    答4 については、2に述べた白紙委任状の場合、これを中協法第11条第2項後段及びこれに基づいて定款で規定した代理人となり得る者の範囲内において理事長に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解してよい。 したがって、他の組合員に委任する場合は問題がないが、他の理事に委任しようとする場合は、その理事が組合員でなければならないことになる。なお議長は総会において選任される者であるから、 その選任前に代理人が指定されていなければならないので、議長が代理人の選定をすることはあり得ないものと解する。

    答5 については特にない。

  • 議長の委任状行使について


    事業協同組合の総会の議長は、委任状を受けられるか。

    中協法第52条第3項の規定により議長は議決権を有しない。したがって委任状による議決権の行使はできない。

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