組合運営Q&A

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その他

  • 組合員の政治的中立の解釈について


    中協法第5条第3項において規定する「組合は、特定の政党のために利用してはならない」とは、政治活動を一切禁止しているものと解釈すべきか否か。

    中協法第5条は、中協法に基づいて設立される組合が備えていなければならない基準と運営上守るべき原則を規定したものであり、 第1項で基準を、第2項及び第3項で原則を示している。 設問の中協法第5条第3項「組合は特定の政党のために利用してはならない」の規定は、通称政治的中立の原則と称されるもので、 中小企業者等が協同して事業を行う組織である組合は、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の政党の党利党略に利用されることは、 組合の本来の目的からみて当然のこととして禁止している訳である。 しかし、本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために悪用されることを防止する趣旨であり、 したがって、総会等で特定候補の支持を議決し、その者への投票を組合員に強請すること等を禁じているものと解されるので、 組合の健全な発展を図るための例えば国会等への建議、陳情等までも禁止する意味をもつものではない。

  • 組合役職員の政治活動について


    「組合は、特定の政党のために利用してはならない」という規制(中協法第5条第3項)以外に、中協法には特に規定していない。 したがって、その趣意に反しない限り、組合の役職員は、公民として有する政治活動は規制されないと解され、また、 公職の候補者になることについても、道義上理事会の同意を求めるなり、就業規制の定めるところにしたがい最高責任者の許可を得た範囲で行うことについても 同様禁止事項に該当しないものと解されるが、見解を承りたい。

    中協法第5条第3項の趣旨は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために利用されることを防止することにある。 具体的な内容としては、「組合の名において」特定の公職選挙の候補者(組合の役職員が候補者である場合を含む)を推薦したり、 あるいは総会等において特定の候補者の推薦や特定政党の支持を議決することなどが該当すると解する。したがって、組合の役職員が、本来の趣旨に反することなく、 個人の立場で政治活動を行い、又は公職選挙に立候補することは何ら差し支えなく、憲法上認められた国民の権利として当然のことと考える。

  • 組合が会社・財団等に対して行う出資・出損の可否について


    最近の組合員ニーズの多様化・高度化に伴い、組合は従来より一層広範でかつ多面的な事業展開を要請されている。 このような中で、組合が組合員のニーズに対応しようとする場合、組合単独で行うよりも他の組織と連携して行った方が効率的であるもの、 又は連携しないと実現し得ないもの等もあり、組合が出資・出損という方法・手段により、連携する組織に関与し、 これとの密接な関係を保ちつつ、組合の事業を円滑に推進し、組合員のニーズの実現を図っていくことが必要になっている。 組合が会社・財団等に対して行う次のような出資・出損については、組合はその目的の範囲内の行為として、 これを行うことができると解してよいか。
    1. 組合員全体の経済的地位向上のために、その事業を補完・支援しその発展に資する事業を行う会社・財団等に対する出資等
    例えば①小売業を営むものからなる組合がその組合員の入店する店舗の維持・発展のために行う共同出資会社への出資
    ②商店街の街づくり会社、業界の技術研究開発会社等第三セクターへの出資・出損
    2. 組合の協同事業を円滑に推進するために連携が必要な会社等に対する出資等
    例えば①組合の取引先会社への出資
    ②組合の協同事業を補完する事業を実施する会社(共販会社、卸会社、共同計算センターなど)への出資

    事業協同組合、事業協同小組合、同連合会、商工組合及び同連合回(以下「組合」という。)の行う出資等が、 組合自身の営利を目的とする行為とならず、組合員全体の経済的地位の向上に役立つものであり、かつ、 それが例えば総会の議決を経るなど組合員の総意を反映した形で行われるものである場合には、組合の目的の範囲内の行為としてこれを行い得るものと解する。

  • 組合員が1人となった組合の存続について


    中小企業等協同組合の組合員が1人となった場合は、中協法第62条に規定する解散事由には該当しないが、 同法の目的(第1条)及びその目的達成のための組織並びに運営に関する諸規定の趣旨から当然に解散になるものと解するかどうか。

    中小企業等協同組合は、組合員数がいわゆる法定数を下回ることになっても、当然には解散しない。
    なぜならば、発起人の数(中協法第24条)、役員の定数の最低限度(同35条)、持口数の最高限度(同第10条第3項本文)の面からみれば、 組合員数は一見4人(連合会にあっては2組合)以上なければならないようであるが、これは組合の存続要件ではなく、設立要件であって、 欠員の場合も十分に予想しているからである。
    問題となるのは設例の場合のように組合員が1人となった場合であるが、現行法上においては、この場合にも組合は解散しないものと解する他はない。
    しかしながら、組合員が1人となった場合は組合は人的結合性は完全に失われ、法の目的に反する結果となるので  立法論としてはこれを法定解散事由に加えるようにすることも考えるが、現行法上は中協法第106条によって措置すべきであろう。

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