通則

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その他

  • 組合員の政治的中立の解釈について


    中協法第5条第3項において規定する「組合は、特定の政党のために利用してはならない」とは、政治活動を一切禁止しているものと解釈すべきか否か。

    中協法第5条は、中協法に基づいて設立される組合が備えていなければならない基準と運営上守るべき原則を規定したものであり、 第1項で基準を、第2項及び第3項で原則を示している。 設問の中協法第5条第3項「組合は特定の政党のために利用してはならない」の規定は、通称政治的中立の原則と称されるもので、 中小企業者等が協同して事業を行う組織である組合は、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の政党の党利党略に利用されることは、 組合の本来の目的からみて当然のこととして禁止している訳である。 しかし、本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために悪用されることを防止する趣旨であり、 したがって、総会等で特定候補の支持を議決し、その者への投票を組合員に強請すること等を禁じているものと解されるので、 組合の健全な発展を図るための例えば国会等への建議、陳情等までも禁止する意味をもつものではない。

  • 組合役職員の政治活動について


    「組合は、特定の政党のために利用してはならない」という規制(中協法第5条第3項)以外に、中協法には特に規定していない。 したがって、その趣意に反しない限り、組合の役職員は、公民として有する政治活動は規制されないと解され、また、 公職の候補者になることについても、道義上理事会の同意を求めるなり、就業規制の定めるところにしたがい最高責任者の許可を得た範囲で行うことについても 同様禁止事項に該当しないものと解されるが、見解を承りたい。

    中協法第5条第3項の趣旨は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために利用されることを防止することにある。 具体的な内容としては、「組合の名において」特定の公職選挙の候補者(組合の役職員が候補者である場合を含む)を推薦したり、 あるいは総会等において特定の候補者の推薦や特定政党の支持を議決することなどが該当すると解する。したがって、組合の役職員が、本来の趣旨に反することなく、 個人の立場で政治活動を行い、又は公職選挙に立候補することは何ら差し支えなく、憲法上認められた国民の権利として当然のことと考える。

  • 組合が会社・財団等に対して行う出資・出損の可否について


    最近の組合員ニーズの多様化・高度化に伴い、組合は従来より一層広範でかつ多面的な事業展開を要請されている。 このような中で、組合が組合員のニーズに対応しようとする場合、組合単独で行うよりも他の組織と連携して行った方が効率的であるもの、 又は連携しないと実現し得ないもの等もあり、組合が出資・出損という方法・手段により、連携する組織に関与し、 これとの密接な関係を保ちつつ、組合の事業を円滑に推進し、組合員のニーズの実現を図っていくことが必要になっている。 組合が会社・財団等に対して行う次のような出資・出損については、組合はその目的の範囲内の行為として、 これを行うことができると解してよいか。
    1. 組合員全体の経済的地位向上のために、その事業を補完・支援しその発展に資する事業を行う会社・財団等に対する出資等
    例えば①小売業を営むものからなる組合がその組合員の入店する店舗の維持・発展のために行う共同出資会社への出資
    ②商店街の街づくり会社、業界の技術研究開発会社等第三セクターへの出資・出損
    2. 組合の協同事業を円滑に推進するために連携が必要な会社等に対する出資等
    例えば①組合の取引先会社への出資
    ②組合の協同事業を補完する事業を実施する会社(共販会社、卸会社、共同計算センターなど)への出資

    事業協同組合、事業協同小組合、同連合会、商工組合及び同連合回(以下「組合」という。)の行う出資等が、 組合自身の営利を目的とする行為とならず、組合員全体の経済的地位の向上に役立つものであり、かつ、 それが例えば総会の議決を経るなど組合員の総意を反映した形で行われるものである場合には、組合の目的の範囲内の行為としてこれを行い得るものと解する。

  • 組合員が1人となった組合の存続について


    中小企業等協同組合の組合員が1人となった場合は、中協法第62条に規定する解散事由には該当しないが、 同法の目的(第1条)及びその目的達成のための組織並びに運営に関する諸規定の趣旨から当然に解散になるものと解するかどうか。

    中小企業等協同組合は、組合員数がいわゆる法定数を下回ることになっても、当然には解散しない。
    なぜならば、発起人の数(中協法第24条)、役員の定数の最低限度(同35条)、持口数の最高限度(同第10条第3項本文)の面からみれば、 組合員数は一見4人(連合会にあっては2組合)以上なければならないようであるが、これは組合の存続要件ではなく、設立要件であって、 欠員の場合も十分に予想しているからである。
    問題となるのは設例の場合のように組合員が1人となった場合であるが、現行法上においては、この場合にも組合は解散しないものと解する他はない。
    しかしながら、組合員が1人となった場合は組合は人的結合性は完全に失われ、法の目的に反する結果となるので  立法論としてはこれを法定解散事由に加えるようにすることも考えるが、現行法上は中協法第106条によって措置すべきであろう。

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組合員・組合員資格

  • 小規模事業者の判断について


    今般、設立途上の事業協同組合の設立同意書の中に、中協法第7条に規定する小規模事業者の範囲を超えた事業者が含まれているが、 どのように対処したらよいか。

    中協法に基づく事業協同組合の組合員となることのできる者は、小規模の事業者であるが、その規模の基準は、中協法第7条に規定されているように、 資本の額または出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5、000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者、 又は常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者となっている。 しかしながら、この基準を超える事業者であっても、実質的に小規模事業者であると認められれば組合員になれることになっている。したがって設立途上の設立同意者については、 その事業者の従業員数、資本の額又は出資の総額並びに資本力及び市場支配力等諸般の実情を勘案して発起人が小規模事業者と判断した場合には、いったん組合員たる地位を与え、 組合設立後に公正取引委員会に届け出ることとなる。この場合に公正取引委員会から実質的に小規模事業者でないと判断されるまでは、 その組合又は組合員に対して特別の措置(独禁法の適用除外の否認、当該組合員の排除=脱退措置)がとられることはないのである。

  • 支店の組合員資格について


    小売業を営む者で組合の地区内に支店があって、当該支店は従業員50人以下である。地区外の本店は従業員50人以上で、 しかも資本金が5、000万円を超えている場合、この支店は組合員資格に疑義があるか。 疑義があるとすれば公正取引委員会に届け出る必要があるか。また、その場合の手続方法は。

    組合員資格に関する使用従業員の数は、本支店合わせたものとされているから、ご質問の場合明らかに50人を超え、しかも資本金が5、000万円を超えているので、 公正取引委員会への届出が必要である。ただし組合員たる資格は従業員数、資本の額又は出資の総額が絶対的要件ではなくその事業者の資本力、市場支配力、 組合の内容等諸般の実情を勘案して判断すべきである。なお、当面その判定は組合自体が行うことになる。 なお、公正取引委員会への届出の様式及び内容については、「中小企業等協同組合法7条第3項の規定による届出に関する規則」 (昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)に具体的に定められている。

  • 公正取引委員会への届出について


    中協法第7条第1項第1号に規定する中小企業者の規模を超え、数ヶ所に支店を持つ石油販売業者が、各支店所在地に存在する組合に加入する場合、 公正取引委員会への届出は、本店所在地の組合のみでよいか。

    中協法第7条第3項の届出義務は、組合に対して課せられたものであって、 組合員が他の組合に重複加入している場合でもそれぞれ加入している組合に届出義務がある。

  • 農業者の組合員資格及び事業所の定義について


    管内の郡を一円とした農業者で、乳牛飼育及び養鶏を行う者が、飼料の共同購入、生産品の協同販売等を主な共同事業として、 組合を設立する旨の許可申請があったが、定款に次の疑義があるので回示願いたい。
    (定款) 第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は左の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
    1 畜産を行う事業者であること。
    2 組合の地区内に事業場を有すること。
    (1)1号(畜産を行う事業者であること)についてであるが、加入申込者100名は全員農家でそれぞれ乳牛1、2頭を所有し牛乳の販売をしているもの、 又は養鶏を行い卵を販売しているもの等であるが、加入資格定款記載は畜産を行う事業者としてあり、これを認めて差し支えないか。
    (2)2号(組合員の地区内に事業場を有すること)については、組合員になろうとする者全員が組合を通じて牛乳及び鶏卵の協同販売を行おうとするものであるが、 事業場とはこれら養畜者(組合員になろうとする者)の畜舎等を事業場と認めて差し支えないか。

    (1)農家であっても、その者が畜産又は養鶏の事業を行うものであるときは、畜産又は養鶏の事業者として事業協同組合を組織することは差し支えない。 なお、畜産には養鶏を含まないと解されるので設例の「畜産を行う事業者」は「畜産又は養鶏を行う事業者」とするのが適当である。
    (2)畜舎等を事業場としても差し支えない。

  • 保育所経営者の組合員資格について


    児童福祉法に基づき設置された児童福祉施設たる保育所の経営者は、中協法第8条の規定による事業者と看做してよいと考えるがどうか。

    設問については、貴見のとおり保育所設置の許可を受けたものは、中協法第8条第1項に規定する「その他の事業を行う」者であると解する。

  • 発明考案を行う者の組合設立の可否


    次のような発明考案を行う者による事業協同組合の設立は可能か。
    「自己の発明考案を自己又は他人に実施せしめて代償を得て生計の資に充当したる実績を有し、 更に現在所有する発明考案を実施せんとする行為を継続し、又は新たな発明考案の行為を継続している者」

    中協法第8条の小規模事業者というためには、少なくとも自己の名をもって事業を行うこと及び事業を反覆継続して行っていることが必要である。 ご質問の資格を有する者が事業者であるといい得るには、自己の発明考案を反覆して自ら実施し、又は他人に実施させており、かつ、 その際自己の名において取引する者であればよいものと考える。例えば、発明考案を趣味として行う者、企業内の研修者等はこれに該当しないものと考える。 したがって、ご質問の資格事業の定め方については、「これを生計の資に充当したる実績を有する」ことは不要であるが、 また、単純に「新たなる発明考案の行為を継続する者」では不十分と考えられ、例えば以下のような定め方とすべきと考える。 「自己の発明考案を自主実施又は他人に実施せしめるなどの事業行為により、代償を得た実績を有し、かつ、 現に所有する発明考案を実施しようとする行為を継続している者であって、新たな発明考案の行為を継続している者」

  • 営業免許を受けていない者を含む組合設立等について


    問1
    本県において急便業の協同組合設立許可申請があるが、急便業は、他人の委託を受けて小口物品の買入れを行い、かつ、 買入れた物品の運送を行い、又は他人の委託を受けて小口物品の運送を業としており、中協法に定める事業者と認められるかどうか。

    問2
    組合員になろうとする者のなかには、自動車を有し、道路運送法上の免許を受けないで運送を行っている者もいるが、 これを組合員とすることは道路運送法との関連からみて問題はないか。また、これら無免許者を除外して許可することは、中協法上可能か。

    答1
    定款で組合員資格を「他人の委託を受けて小口物品の買入れを行い、かつ、買入れた物品の運送を業とするもの」と定めた場合、 道路運双方の免許を受けていると否とを問わず、定款規定に該当する者は当該事業協同組合に加入資格を有する。

    答2
    ただ、無免許者が組合に加入し、当該無免許運送事業に関し共同施設事業を利用すると、結果的に組合が法令違反事業に関する共同施設を行う事になり好ましくないので、 極力関係機関と連絡をとり組合の事業について違法状態が発生しないよう必要な措置をとることが好ましい。

  • 商工会議所加入を組合員資格要件とすることについて


    商工会議所の会員であることを、組合員の加入資格とすることは適当か。

    事業協同組合は、組合員の経済的地位の向上を図るための組織として、組合員が協同して経済事業を行うものであり、 したがって組合員の資格の決め方は経済的要件に限るのが適当で、「会議所の会員であること」と規定することは、 経済的な見地からみて必要性が認められず、いわゆる資格事業という概念に該当しないと思われるので、適当でないと考える。

  • 社団法人会員であることを組合員資格要件とすることについて


    (財)不動産流通近代化センターの発足により、全国的に不動産業者の組織化が図られているが、 現在当○○県においても、(社)○○県宅地建物取引業協会○○支部で、○○地区不動産(協)の設立諸準備をすすめているところであるが、 定款の組合員資格に「社団法人○○県宅地建物取引業協会の会員であること」と規定することは差し支えないか。

    社団法人との協議の内容、組合の設立趣旨・事業内容等が判然としないので判断しかねる点はあるが、 一般的には次のような理由からご照会の事項は適当でないものと考える。
    (1)組合員の加入資格は経済的条件に限るべきであるが、本件では、経済的にどのような必要性があるかあいまいである。
    (2)この場合、社団法人会員であることをもって、企業規模等の一定水準にある者を確保するという趣旨も考えられるが、 これは、同水準にある非会員企業の加入を制限することとなる。なお、企業規模等による区別は、組合の趣旨から、 特別の理由がある場合を除き、適当でないところである。
    (3)また、社団法人会員であることをもって、協調性・事業近代化への積極性等を判断する材料とする意図も考えられるが、 かかる抽象的な事項を組合資格として定款に規定することは適当でないところである。
    (4)組合が他の団体の意向等に左右されるため、組合の独立性・自主性が失われるおそれがある。 すなわち、加入脱退、事業実施等が他の団体の意向に左右され、組織、事業運営両面が不安定となり、 意思決定等における自主性が損なわれるおそれがある。

  • 集団化下請け組合の組合員資格の決め方について


    組合員資格は取引の分野(特定会社の下請業者、特約店)によって定めてもよいとされているが、 集団化の場合は、組合員資格を取引関係によって規定すると、 親企業との取引関係がなくなった場合に資格喪失により組合員でない者が団地内に施設を設置していることになり、 好ましくない事態が生ずることとなる。 したがって、下請業者の集団化の場合は取引関係によって組合員資格を定めることは適当でないと思われるが、その是非を回答されたい。

    下請業者の集団化組合の場合は、ご意見のとおり、組合員資格を親企業との取引関係によって規定することは、集団化の特殊性を考慮すれば十分検討の要があるものと考える。しかしながら、親企業の共通する下請業者がそのことに着目して組織化することは、それなりに意義のあることであり、集団化の場合も同様のことがいえる。また、制度的には、その意図を持った組合設立の場合に、組合員資格を特定親企業と取引するものと規定しないと加入自由の原則によって、当該親企業と取引関係のない者の加入を拒めないことになり、ひいては意図した組織化の方向が阻害されることとなる事態も考えられる。したがって下請業者の集団化の場合にはこのような組合員資格の定め方には十分検討の要があるが、取引分野によって組合員資格の定め方も差し支えないというのが通説でもあり、参加者の中に将来当該親企業との取引関係がなくなることが明らかに予見される等のことがない限り、このような組合員資格をもって組合設立を行いたいとするものに対して、これを不適当と判断することはできないものと考える。

  • 賛助会員制度について


    賛助会員制度の導入を検討している。次の点について教示願いたい。
    (1) 賛助会員の資格に制限はあるか。
    (2) 賛助会員の組合事業利用は、員内利用扱いとなるのか。

    事業協同組合定款参考例により、賛助会員制に関する規定が定款例に次のように位置づけられている。
    「第7章 賛助会員(賛助会員)
    第55条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。 ただし、賛助会員は本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。 2賛助会員について必要な事項は、規約で定める。」 この賛助会員制が定款例に位置づけられた趣旨は組合が賛助会員制を活用して外部関係者を組織化することにより、 その協力と理解を得るなど、最近特に重要性が高まっている組合と組合外部との交流・連携を促進しようというものである。 したがって、単なる資金集めのためにこの制度を活用することはできない。
    (1) 賛助会員の資格は、定款参考例には、「本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者」となっており、このほか特に資格についての制限はない。賛助会員の資格は、組合の実情に応じて定めることができるが、外部関係者を組織化することにより、その協力・理解関係の一層の増進に資するという賛助会員制の趣旨に留意し、その範囲を逸脱しないようにすることが肝要である。 また、賛助会員は法に定める組合員には該当しないので、注意が必要である。
    (2) 賛助会員は組合員ではないので、定款に定める組合事業を利用する場合は、員外利用に該当することになる。 組合が賛助会員に対して行う利便の供与等の事業活動としては、例えば①組合が作成又は発行する資料等情報の提供、 ②組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催、③賛助会員に対する指導・教育、 ④その他賛助会員制の設置目的を達成するために必要な事業等が考えられるが、 これらの事業活動は、あくまで賛助会員制の趣旨を逸脱しない範囲で行うことができるものである。 また、組合が賛助会員に対して行うこのような事業活動は、直接の利用者が賛助会員であっても、 その利用の態様が組合員の利用と競合する(組合員の利用に支障を与える)ものではなく、 むしろ組合員への奉仕という組合本来の目的の達成のために必要な事業を行うのであるから、 この場合の賛助会員の利用は、員外利用には該当しないと解されている。 (平成3年6月12日付3企庁第1325号、中小企業庁指導部長通達「中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の運用について」において、 員外利用の概念が明示されているので、参照されたい。)最後に、定款参考例では、賛助会員について必要な事項を規約で定めることとしているので、 賛助会員制を導入する場合は、規約を設け、制度の内容を明確にしておくことが必要である。

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名称

  • 地区を表わしていない組合名称の是非


    管下○○工業用刷子工業協同組合より、その名称を「日本刷子工業共同組合」と改めたい旨変更理由書とともに、 定款変更認可申請書の提出があったが、この組合は、○○府をその地区としており、前記のごとく「○○・・・組合」を 「日本・・・組合」と改める点に関しては、組合の実態を現わす上において不適当と考えられる。 しかし、この申請を不許可とするには格別の法的根拠もないようなので、それに対するご意見をお示し願いたい。

    設問については、中協法上は、これを禁止する根拠はないが、組合指導の面からすれば、貴見のごとく、 ○○府の区域を地区とする組合が全国を地区とする組合であると一般通念上誤認されるような名称を使用すること自体、好ましいことではなく、 また関西方面にはブラシ業者をもって組織する組合が他にも設立されていると考えられるので、これとの均衡を考慮し、 出来得れば組合の実態にふさわしい名称を使用させるよう指導を行うのが適当と考える。