組合運営Q&A

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設立発起人

  • 小規模事業者でない者の発起行為について


    中協法は、小規模の事業者でないものの加入に関しては法第7条第3項に規定しているが、発起人に関しては何等規定がない。小規模の事業者でないものは発起人となり得ないと解すべきか。又は発起人として設立の手続を完了し成立した日から30日以内に所定の届出を公正取引委員会に行い、 その認定をまってよいと解すべきか、ご質問する。

    発起人は、中協法第24条第1項の規定により、組合員になろうとする者でなければならないことになっているので、組合員資格を有する者であれば発起人となることができる。
    事業協同組合の組合員資格を有する者は、中協法第8条第1項に規定する小規模の事業者であり、設例の事業者がこの小規模の事業者に該当するかどうかは、 専ら実態判断によるべきで、300人を超え、資本金が3億円を超えているからといって直ちに小規模の事業者でないと速断することは適当でない。
    貴方の判断で右の事業者が小規模の事業者であり、定款の資格事業を行う者であるならば当然組合員資格を有することになり、したがって組合の設立の発起人になり得るのである。

  • 未登記組合の連合会設立発起人資格について


    設立登記の済んでない組合は、連合会設立の発起人になり得るか。

    連合会の設立発起人は、会員資格を有し、かつ、設立と同時に会員となる意思を有する人格体でなければならないので、 設例の組合は未登記であるので法人としての権利能力を有しておらず発起人とはなれない。

  • 法人が設立発起人となる場合の諸手続について


    協同組合の設立発起人に法人がなる場合、設立認可申請書、組合員資格誓約書等に署名する発起人の住所、氏名欄には法人の住所、法人名の記載のみで足りるかどうか。

    設立発起人となるものは法人自体であって法人の役員個人ではない。したがって、設立認可申請書、組合員資格誓約書等の発起人の署名欄には、 法人の住所、法人名を記載するとともに、代表者氏名が必要である。
    法人というのは、自然人以外のもので法律上「人」として権利義務の主体となり得る能力を認められた団体又は財団であるから、その行為能力は自然人の力を借りなければならない。したがって法人名のみでなく代表者の氏名が必要となるのである。

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