組合運営Q&A

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設立手続

  • 設立認可申請書に添付する定款の日付等について


    本会では組合設立認可申請書に添付する定款(原始定款)については、従来から定款の末尾に記載する日付には創立総会日を記入し、 発起人全員記名捺印したものを行政庁に提出し、認可を受け設立登記を行ってきたが、最近○○地方法務局へ設立登記申請を行ったところ、 設立認可書原本に合綴している原始定款の日付につき、日付を創立総会開催公告日(創立総会日より2週間前)以前とすべき旨の指摘があった。 ついては、貴会の見解を伺いたい。
    なお、中協法の設立登記申請の際添付すべき定款については、法務省民事甲第2195号、昭和31年9月20日法務省民事局長名をもっての通達により、 発起人の署名がない場合であっても登記申請は受理できる旨の通達が出されている。

    定款の日付については、法定記載事項ではなく、また発起人の署名については、昭和31年に中小企業庁より署名不要の旨の通達が出ており、本会もこれに従っている。
    しかし、定款に日付を記載するならば貴会の見解のとおりと考えるので、○○地方法務局の見解に対しては、公告義務を怠っていない旨の事実を提示し納得してもらうことがよいと思うが、 今後、紛争を避けるため定款への日付記載のとりやめについて一考願いたい。

  • 所管行政庁が共管の場合の設立認可申請手続について


    地区が県内である自動車販売整備の事業協同組合の所管行政庁は、中協法第111条の規定により国土交通大臣と都道府県知事との共管になると考えられるが、 認可の申請は、どちらか一方に行うべきか、あるいは同時に両者に申請すべきか。

    ご指摘のように同組合の所管行政庁は、国土交通大臣と知事であり、組合の認可も両者の所管に属する。
    認可手続については、従来の取扱い方針としては、共管の場合の両者に申請書(正本)を提出することになっている。なお行政庁においては打合せの上両者連名の上処理されている。

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