組合運営Q&A

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その他

  • 組合成立前の総代選挙について


    総代制をとる組合において、総代の選挙は、組合の設立の日(設立登記の完了の日)後でなければ選挙を実施し総代を選任することは許されないか。 つまり組合の成立前の総代決定は法的に有効であるか無効であるか。

    組合の成立前にあっても総代の選挙を行うことは差し支えないものと解する。ただ、総代会は設立中の組合の機関ではないので、 当選人は組合の成立を停止条件として総代に就任することとなる。

  • 組合設立手続中の事業実施について


    設立認可申請中の協同組合は、その期間中、発起人又は役員の名において、組合としての業務の全部又は一部を実施することができるか。

    認可中申請中の組合の発起人及び認可後設立登記完了前の組合の理事(以下「設立中の組合の発起人及び理事」という。)の権限は、 組合の設立それ自体を直接の目的とする行為に限られるものと解する。
    したがって、その範囲を超えた行為によって設立中の組合の発起人及び理事が取得又は負担した権利義務は設立後の組合にその効力は生じない。 ただし、設立後の組合がその行為を追認した場合にはその効力は設立後の組合に生ずるものと解する。

  • 組合設立に係る先進地視察費の取扱いについて


    事前に先進地の視察が必要な場合があり、これらを創立費に含めると多額になるが、創立費の額は無制限に認められるものか、 また、創立費の範囲についても回答頂きたい。

    創立費の範囲については、商法及び財務諸表規則等から類推すると設立趣意書、定款、諸規程類作成の費用、設立同意書の取りまとめ費用、 創立事務所の賃借料、創立事務に携わる使用人の給料手当、創立総会に関する費用、その他組合成立事務に関する必要な費用と考えられる。
    したがって、事前の視察経費等は創立費に含ませない方が適当であり、当該費用は開業費として組合成立後に追認することにより組合の負担とすることが適当と考える。

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