組合と滋賀県が「災害時における被災者に対する旅館・ホテルの入浴施設の提供に関する協定書」を締結し、大規模地震、風水害などへの危機管理体制を構築した。
1.背景と目的
本事業は、旅館ホテル業界が大規模災害発生時における支援活動として「被災者に対する旅館ホテルの入浴施設の無料提供」を滋賀県と協定締結したものである。
組合では、阪神・淡路大震災発生を契機に被災地支援や災害対策を県域の業界全体として取り組むべく検討をはじめ、財団法人滋賀県生活衛生指導センターと連携して、県域に広範囲で分布している多くの旅館・ホテルならではの支援活動を展開する構想が立ち上がった。
組合では実行性を高めるため内部で検討会を重ね滋賀県当局との折衝の後、「災害時支援協定」として締結し、官民が連携した支援対策が実現したものである。
2.事業・活動の内容
本事業における県との協定「災害時における被災者に対する旅館・ホテルの入浴施設の提供に関する協定書」のポイントは以下の7つである。
1.滋賀県知事は、大規模地震、風水害その他災害が発生した場合、被災者へ入浴利用の提供が必要と認めた場合、「入浴利用提供要請」により組合へ協力を要請(緊急時、電話等で要請)。組合は要請に基づき速やかに入浴施設を調整のうえ提供。
2.入浴利用提供に協力する施設は、提出した名簿の組合員。
3.県と組合は、実施責任者をそれぞれ指定し、「実施責任者届」により相互に報告。
4.実施期間は、組合に要請した日から仮設住宅の避難施設が整備されるまでの間。
5.被災者の入浴料は無料。
6.県は、終了した場合に、組合に「災害時における被災者への入浴利用提供終了報告」を提出。
7.入浴利用の提供に係る経費は、原則として組合(組合員)が負担。
3.成果(今後予想される成果も含む)
現時点では幸いにも県下で大規模災害が発生していないため、実際に組合員の入浴施設を提供した実績はない。しかしながら、本取り組みの意義や組合の社会的貢献度が高く評価され、マスコミにも取り上げられるなど業界のイメージの向上につながっている。また、東日本大震災に関しては、地震発生より迅速に情報収集にあたり、県に対しても避難者への宿泊施設提供を提案するなど、協定を締結したことによる官民ネットワークが効果的に動きだしている。
また、組合員においては万一の際、お世話になっている地元消費者に恩返しできる仕組みができたことや、経営者のボランティアに対するモラルの向上が図られるなど、意義のある成果・効果が出たと認識している。
協定調印式の様子
協定調印式の様子
災害時支援協定書