官公需適格組合

官公需適格組合活動事例

官公需適格組合チラシ

官公需適格組合とは

官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が証明する制度です。この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、以下の基準を満たしています。

物品・役務関係の証明基準

  • ① 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
  • ② 官公需の受注について熱心な指導者がいること
  • ③ 常勤役職員が2名以上いること
  • ④ 共同受注委員会が設置されていること
  • ⑤ 役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
  • ⑥ 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
  • ⑦ 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること

工事関係の証明基準

(上記の基準に加えて…)

  • ⑧ 共同受注事業を1年以上行っており、相当程度の受注実績があること
  • ⑨ 証明区分
    • ⅰ)工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること
    • ⅱ)上記以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が2名
  • ⑩ 総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること

官公需適格組合の「組織力」3つのポイント

1.組合組織は中小企業の弱みを補完して地域経済を強くします。

規模の大きい発注案件であっても組合の共同受注事業として受注すれば、組合員企業で協力・分担して契約を履行することが可能になります。また、共同受注では複数の組合員(中小企業)が共同で履行することから、契約の基本方針で求められている「分離・分割発注」と同じ効果を生み出すことができます。

その結果、多くの中小企業者の受注機会の増大に役立ち、地域経済の好循環を生み出すことができます。

2.組合制度は、民主的で公平性が制度的に確保された法人です。

事業協同組合をはじめとする中小企業組合は、法律に基づいた手続きを経て国や都道府県が認可した法人です。制度として民主的かつ公平な運営が確保されており、認可行政庁である国や都道府県が指導監督できるなど、信頼性の高い法人であることも組合を積極的に活用すべき理由といえます。

3.国の証明を受けた「官公需適格組合」を活用ください。

官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合を中小企業庁が証明する制度です。
官公需適格組合では、組合員である中小企業者が一体となって、受注契約を確実に履行するための技術力や施工・生産・役務提供能力等の向上など、発注機関の信頼に応えられるよう責任体制の維持のため最大限の努力をされています。

◎予算決算及び会計令の規定に基づく「少額随意契約・組合随意契約」
地域・業界を網羅する中小企業組合を活用することで、官公需発注機関における事務の効率化を図れるほか、災害時等における地域事業者との連携やライフラインの保全、地域の専門事業者の確保・育成などの効果が期待できます。

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