官公需適格組合

官公需適格組合活動事例

官公需適格組合チラシ

官公需施策と組合の活用

官公需法第3条では、「…国等が契約を締結するにあたっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように務めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。」と定めています。 また、毎年度閣議で決定される「中小企業に関する国等の契約の方針」においては「国等は、法令の規程に基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。また、官公需適格組合制度については、各省庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。」と定め、官公需の発注にあたって官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。 官公需の発注案件にはその種類、規模、品質、納期等から個々の中小企業者では対応難しいものもありますが、組合の共同受注事業として受注すれば、確実にその契約を履行できるものも多くあります。また、一件の受注に対して複数の組合員が、すなわち複数の中小企業者が共同して受注案件を履行していることから、分離・分割発注と同じ効果をもっており、結果として多くの中小企業者の受注機会の増大に役立ちます。

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