組合設立

組合制度の比較

事業協同組合
(事業協同小組合)
企業組合商工組合協業組合
目的組合員の経営の近代化・合理化、経済活動の機会の確保組合員の働く場の確保、経営の合理化組合員の事業の改善発達組合員の事業を統合、規模を適正化し、生産性向上、共同利益の増進
性格人的結合体人的結合体人的結合体人的結合体
事業組合員の事業を支える共同事業商業・工業・鉱業、運送業、サービス業、農業等の事業経営指導教育、調査研究、共同経済事業(出資組合のみ)組合員の事業の統合、関連事業、附帯事業
設立要件4人以上の事業者が発起人となる4人以上の個人が発起人となる1都道府県以上の区域を地区として地区内で資格事業を行う ものの2分の1以上が加入すること4人以上の事業者が参加すること
組合員資格定款に定める地区内で事業を行う小規模事業者(概ね中小企業者)基本的には個人、法人は総組合員の4分の1以内地区内において資格事業を営む中小事業者および定款に定め たときは3分の1未満の中小企業者以外の者中小企業者(組合員の推定相続人を含む)および定款で定め たときは4分の1以内の中小企業者以外の者
責任有限責任有限責任有限責任有限責任
発起人数4人以上4人以上4人以上4人以上
加入自由自由自由総会の承諾が必要
任意脱退自由自由自由持分譲渡による
組合員比率ない全従業員の1/3以上が組合員ないない
従事比率ない全組合員の1/2以上が組合事業に従事ないない
1組合員の
出資限度
100分の25(合併・脱退場合100分の35)100分の25(合併・脱退場合100分の35)100分の25(合併・脱退場合100分の35)100分の50(中小企業者でない者全員の出資総額は100分の50未満)
議決権出資額に拠らず平等(1人1票)出資額に拠らず平等(1人1票)出資額に拠らず平等(1人1票)出資額に拠らず平等(但し定款で定めたときは出資比率の議決権も可)
員外利用
限度
原則として組合員の利用分量の20/100までない共同経済事業のみ適用され、原則として組合員の利用分量の20/100まで(特例あり)ない
配当利用分量配当および1割までの出資配当従事分量配当および2割までの出資配当利用分量配当および1割までの出資配当定款に定めある場合を除き出資配当
中小企業等協同組合法
(制定:昭24年、1949年)
中小企業団体の組織に関する法律
(制定:昭32年、1957年)
商店街振興組合生活衛生同業組合株式会社
目的商店街地域の環境整備組合員の事業の生活衛生 の水準向上、資格事業の改善利益追求
性格人的結合体人的結合体物的結合体
事業商店街の環境整備、共同経済事業生活衛生の適正化事業、指導、検査事業、その他定款に掲げる事業
設立要件1都道府県以内の区域を地区として小売商業またはサービス業を 営む事業者の30人以上が近接してその事業を営むこと都道府県毎に1個の組合資格事業 者の3分の2以上が加入すること資本金1円以上1人以上
組合員資格地区内で小売商業またはサービス業を営む者、定款で定めた時は これ以外の者地区内において資格事業を営む者ない
性格有限責任有限責任有限責任
発起人数7人以上20人以上1人以上
加入自由自由株式の譲受・増資割当による
任意脱退自由自由株式の譲渡による
組合員比率ないないない
従事比率ないないない
1組合員の
出資限度
100分の25100分の25ない
議決権出資額に拠らず平等(1人1票)出資額に拠らず平等(1人1票)出資別(1株1票)
員外利用
限度
組合員の利用分量の20/100まで組合員の利用分量の20/100までない
配当利用分量配当および1割までの出資配当利用分量配当および1割までの出資配当出資配当
根拠法商店街振興組合法
(制定:昭37年、1962年)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(制定:昭32年、1957年)会社法

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