全ての事業主には法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がありますが、この法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げとなることについて、厚生労働省から周知依頼がありましたので、お知らせします。
新たに対象となる事業者様はご注意ください。
▼主な留意点:対象となる事業主の範囲が従業員45.5人以上から43.5人以上に広がる
障害者を雇用する義務がある事業主の主な義務
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに要報告
・障害者雇用推進者の選任
詳細に関しましては、下記webページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html