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週10-20時間未満で働く障害者を雇用する事業者向け給付金のご案内【厚生労働省】

令和元年6月に成立した改正障害者雇用促進法のうち、令和2年4月1日に施行された標記事業者を対象として支給される新たな特例給付金について厚生労働省から周知依頼がありましたので、ご案内します。

▼支給対象となる障害者
1.障害者手帳等を保持する障害者
2.一年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
3.週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
備考:令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度から受付

詳細に関しましては、下記webページをご覧ください。
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html

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