お知らせ

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緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について

経済産業省では、緊急事態宣言の再発令に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行われますので、お知らせします。

▼中小事業者に対する支援内容:
1.売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・
中小事業者
要件:緊急事態宣言の再発令に伴い、「緊急事態宣言発令地域等の
飲食店と直接・間接の取引があること」または「緊急事態宣言
発令地域等の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を
受けたこと」により、本年1月または2月の売上高が対前年比-50%
以上減少していること
支給額:法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内
2.持続化補助金等の優先採択
緊急事態宣言の影響を受けたことを証明する事業者は審査加点
3.日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
直近1カ月未満(2週間以上)でも売上減少要件を判断できる
ように運用を緩和。また、月次試算表及び借入申込書の押印不要

詳細に関しましては、経済産業省webページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

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