滋賀県特定(産業別)最低賃金が、令和2年12月31日より下記のとおり変更されますので、お知らせします。
▼<滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)>
時間額 868円(令和2年10月1日発効済)
<特定(産業別)最低賃金>
【時間額 924円】※引き上げ額2円
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業
【時間額 933円】※引き上げ額3円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
【時間額 917円】※引き上げ額3円
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
【時間額 936円】※引き上げ額2円
自動車・同附属品製造業
備考:上記の他にも特定(産業別)最低賃金がありますが、金額が下回るため、当該産業には滋賀県最低賃金が適用されます。
★詳細に関しましては、滋賀労働局webページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_chingin.html