令和3年1月に他府県等において緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響を一層注視する必要がある状況の中、年度末の労働者派遣契約の不更新等が多く発生することが危惧されています。
こうした状況を踏まえ、滋賀労働局より本会に対し、令和3年2月2日付けで、新型コロナウイルス感染症にかかる派遣労働者の雇用維持等に関して、別紙のとおり要請がありました。
つきましては、当該要請にもあるとおり、派遣労働者の雇用の維持を図るためには派遣先における対応が必要不可欠であり、会員の皆様におかれましては、下記の事項についての御対応をこの機会に強く傘下事業所様に働きかけていただくようお願い申し上げます。
記
一 派遣労働者を受け入れている派遣先企業におかれては、
労働者派遣契約の解除や不更新は派遣労働者の方の雇用の不安定に
直結することを御認識いただき、安易な契約の解除をお控えいただ
くとともに、来年度に向けた労働者派遣契約締結の交渉に当たって
は、派遣労働者の能力を最大限に活用するという観点に立って、
可能な限り労働者派遣契約の更新等を図ること
二 やむを得ず労働者派遣契約の解除や不更新を行う場合においても、
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示
第138号)の趣旨を踏まえつつ、関連会社における就業も含め、
派遣元とも協力しつつ派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること
三 派遣労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、
社員寮等に入居している労働者については離職した場合も引き続き
一定期間の入居について、できる限りの配慮を行うこと
依頼文書等、詳細につきましては下記ファイルをご参照下さい。