お知らせ

一覧へ戻る

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の指定期間再延長のお知らせ【中企庁】

中小企業庁では、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の指定期間をさらに3カ月延長されることとなりましたので、お知らせします。

▼制度概要:突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度
内容(保証条件):対象資金は経営安定資金、保証限度額は一般保証とは別枠で2.8億円
※セーフティーネット保証5号と同枠
再延長後の指定期間:令和3年3月1日まで

詳細に関しましては、中小企業庁webページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.html

よりよいウェブサイト運営のために、このページに対するご意見をお寄せください。

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

その他、ご意見・ご要望等がございましたら、ご記入下さい