中小企業庁では、企業が取引先との新たな連携や望ましい取引慣行を遵守することを宣言する標記宣言の枠組みを導入し、既に600社を超える企業において作成・公表されていますが、この周知及び広報につき全国中央会を通じて依頼がありましたので、お知らせします。
▼主な枠組み:
1.取引先との共存共栄の取組や「取引条件のしわ寄せ」防止を代表者の名前で宣言します
2.「宣言」はポータルサイト上に公表されます
3.「宣言」企業は「ロゴマーク」を使うことができます
4.一部の補助金について加点措置が講じられます
詳細に関しましては、下記webページをご覧ください。
https://www.biz-partnership.jp/