厚生労働省では、業務に起因して新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となることについて、周知依頼がありましたので、お知らせします。
▼対象となるケース:感染経路が業務によることが明らかな場合、感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
医療関係従事者については業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
労災保険の種類:療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付
詳細に関しましては、下記webページ(PDF)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf