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定款記載事業を実施しない場合の処理について
定款に
第7条 本組合は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 組合員の取扱品の共同購買、共同保管及び共同運送
2. 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む)又は組合員のためにするその借入
3. ○○金庫、△△公庫、××銀行、□□信用協同組合に対する組合員の債務の保証
第41条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
1. 借入金額の最高限度
2. 1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む)又は1組合員のためにする債務保証の残高の最高限度
と規定している協同組合が1
定款第7条第2号及び第3号の事業は当分の間実施しないこととして、総会に対し定款第42条第2号の議決の審議を求めず、 総会に出席した組合員もこれに関する議決を要求しなかったために、総会がこれに関する一切の議決をせずに終了したときには、 理事は職務過怠の責を負うべきか。2
定款に記載してある事業を一定期間実施しないときは、必ず総会に図り定款の一部を改正して、その該当条項は削除しなければならないか。 -
答1
ある事業年度において組合が行おうとする事業については、事業計画及び収支予算書に記載され、総会の議決を経なければならないことになっている(中協法第51条第1項第3号)ので、この議決を経ていない事業は、定款に記載されていても、当該事業年度においては、実施しないことになる。したがって、設問の事業資金の借入及び貸付事業については、その組合が当該事業年度においてこれを実施しないため、事業計画書及び収支予算書に記載されていないのであれば、借入金額の最高限度、1組合員に対する貸付金額の最高限度等に関する議決を行わなかったとしても、理事の任務懈怠であるとして指摘する程の問題ではないと解する。答2
その事業の実施が、翌事業年度ないし近い将来において再開される見込みがある場合にには、特に定款を改正して、当該条項を削除する必要はない。
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組合事業の利用強制について
本県内の某市の製氷業者において、組合員の製氷をすべて組合を通じて販売をする目的をもって事業協同組合設立の動きがあるが、これらの事業につき次の点を照会する。
(1) 組合規約で「組合員の製氷はすべて組合を通じて販売しなければならない」旨の直販禁止を行うことは、独禁法上からも差し支えないか。
(2) 上記の規約に罰則を付する場合とそうでない場合とでは、法的に効果は異なるか。
(3) 販売価格は、組合自体が定める価値であるので、「価値協定事業」に該当しないと考えるがどうか。 -
答1
協同組合の事業の利用を組合員に強制することは、その行為の内容が独禁法第24条但し書に該当するもの、すなわち、 「不公平な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより、不当に対価を引き上げることとなる場合」でない限り差し支えないと解する。 したがって、ご質問のように組合規約に組合員の製品の直売禁止を規定することは、独禁法第22条の要件を充たし手いる限り差し支えない。 なお、組合事業の利用を強制することは、組合員の自由を不当に拘束する危険があること、また、農協法第19条において組合が組合員と組合事業の一部の専属利用契約を締結する場合は、 契約の締結は組合員の任意としていることから、農協法第19条を類推して組合は組合員が自由意志により専属利用契約を締結した場合のほか組合事業の利用強制はできないとする有力な説があるので、慎重に行う必要がある。 例えば、組合規約により行う場合でも、組合員全員一致による議決を行う等の配慮が必要であろう。答2
組合事業の利用強制が適法と解される以上当然罰則を付けることは、差し支えない。答3
貴見のとおりである。
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