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欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲拡大のお知らせ【国税庁】

国税庁では、青色申告書を提出する法人に、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金額を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度を設けられています。
これまで資本金額1億円以下の法人などの中小企業者等が利用可能だった同制度について、新型コロナ税特法により、資本金額10億円以下の法人まで範囲を拡大されましたので、お知らせします。

▼特例の対象者:資本金の額が1億円超10億円以下の法人
対象期間:令和2年2月1日から令和4年1月31日までの
間に終了する事業年度
適用例:昨年多額の黒字により納税をしたが、今年は欠損が発生
したため、昨年度分の納税の一部を還付申請
備考:大規模法人の100%子会社など一部対象外あり
コロナ禍で期限までの手続きが困難な場合、個別に期限延長可

詳細に関しましては、国税庁webページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm

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