厚生労働省では、標記助成金を創設し、事業主向けの正規・非正規雇用を問わない助成金制度と、委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度を設けられていますが、この度、対象となる休暇等の取得期間が延長されましたので、お知らせします。
▼対象期間の延長の概要:対象となる休暇等の期間
令和2年9月30日まで が 令和2年12月31日まで に延長
申請期限:9月30日までの休暇に係る申請:12月28日まで
10月以降の休暇等に係る申請:令和3年3月31日まで
詳細に関しましては、下記webページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html