厚生労働省では、現在標記助成金制度を設けられており、対象となる休暇取得の期限については、令和2年12月末までとなっているところですが、令和2年2月27日から同年9月30日までに取得した休暇に係る申請については、令和2年12月28日が期限となることについて再周知依頼がありましたので、お知らせします。
また、助成金の申請方法等のお問い合わせについて、従来のコールセンターでの受付に加え、令和2年11月24日から同年12月28日までの間、各労働局に同助成金特別相談窓口が設置され、支援を行われていますので、併せてお知らせします。
▼備考:対象となる休暇取得の期限については11月27日付で
令和3年2月末日まで延長されることが公表されている状況です
(現時点では令和2年12月末までの休暇取得が対象)
詳細に関しましては、厚生労働省webページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html