国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、定められた要件全てに該当するときは、税務署に申請することにより納税の猶予が認められる制度があり、周知依頼がありましたので、お知らせします。
▼猶予の要件:納付により事業継続を困難にする恐れがあると認め
られること、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書
が提出されていること、猶予を受けようとする国税以外の国税の
滞納がないこと、など(全ての要件を満たす必要あり)
猶予の概要:原則として1年間納税が猶予される、
猶予期間中の延滞税が軽減、財産差し押さえや売却も猶予
備考:疾病、事業廃止、災害による損失などでも猶予の可能性あり
詳細につきましては、国税庁webページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm