「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」が企業規模に関わりなく令和2年4月1日から施行されますので、改めてお知らせします。
▼改正のポイント:
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
備考:パートタイム・有期雇用労働法においては、中小企業は2021年4月1日より施行となります
詳細に関しましては、厚生労働省特設ページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html