国税庁から、コロナ禍の影響により国税を期限内に納付できない場合の特例猶予の申請期限が終了する件について周知依頼がありましたので、お知らせします。
また、中小企業庁からは、コロナ禍の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する、償却資産及び事業用家屋に係る2021年度の固定資産税・都市計画税の減免措置が講じられている件につき、下記内容の周知要請がありましたので、併せてお知らせします。
▼国税納付の特例猶予制度の申告期限:令和3年2月1日(月)
猶予期間:原則1年間(状況に応じて更に1年猶予の場合あり)
備考:期限内に申告できなかったことについてやむを得ない事情がある場合には柔軟に取り扱っていくこととされています。
他、2月2日以降納期限が到来する国税についても他の猶予制度を適用できる場合がある旨が示されています。
▼固定資産税・都市計画税の減免措置の申告受付期限:令和3年2月1日(月)
備考:期限内に申告できなかったことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には申告期限後の申告をもって本措置を適用することができる
詳細に関しましては、下記webページをご覧ください。
上段:国税庁、下段:中小企業庁
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html