お知らせ

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組合法及び団体法に係る事務・権限の移譲のお知らせ【近畿経産局・近畿運輸局・近畿地整局】

中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律それぞれの政令が改正となり、これまで、近畿経済産業局長、近畿運輸局長、近畿地方整備局長宛に提出されていた決算書等の書類は、下記の日付より、組合等の主たる事務所が所在する府県知事宛に提出いただくことになる旨、上記官庁から連絡がありましたが、施行日が近づきましたので、改めてお知らせします。

▼施行日:令和2年10月1日
移管となる主な所管行政庁:近畿経済産業局、近畿地方整備局、近畿運輸局
移管先の行政庁:主たる事務所が所在する都道府県庁
備考:所管行政庁が滋賀県庁のみの組合は変更ありません
また、近畿財務局、大阪国税局、近畿環境事務所、他、
厚生労働省等の各省についても変更ありません

★詳細に関しましては、下記連絡先にお問い合わせください。
近畿経済産業局中小企業課組織係:電話06-6966-6023

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