お知らせ

一覧へ戻る

改正高齢者雇用安定法施行のお知らせ【厚労省】

厚生労働省では、少子高齢化が進行する中で、高年齢者が活躍できる環境整備を図る標記法律を改正され、令和3年4月より施行されますので、その概要をお知らせします。

▼改正のポイント:65歳までの雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就労機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、「70歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」「70歳までの継続雇用制度の導入」などのいずれかの措置を講ずる努力義務を新設
※対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主
備考:高年齢者の活躍を促進するために必要な支援について概要が公表されています

詳細に関しましては、厚生労働省webページ(PDF)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626609.pdf

よりよいウェブサイト運営のために、このページに対するご意見をお寄せください。

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

その他、ご意見・ご要望等がございましたら、ご記入下さい